コラム

医師の36協定について

●36協定とは

36協定は、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。残業や休日出勤をする際に締結と届出が必要となる労使協定です。

ここでいう残業(以下、時間外労働といいます)とは、法律で定められた労働時間の限度(以下、「法定労働時間」といいます)を超えた時間、労働することをいいます。法定労働時間は1日8時間および週40時間となっていて、これを超えて労働する、つまり時間外労働をさせるにあたって会社は、36協定の締結・届出が必要となります。
同様に休日出勤とは、法律で週1日または4週で4日という休日(以下、「法定休日」といいます)を確保できず、法定休日に労働することをいいます。その際にも36協定の締結・届出が必要となります。

36協定は、労働者の代表と使用者(会社)で締結をし、管轄の労働基準監督署に届出をして、労働者に周知をする必要があります。

ちなみに、36協定があるからといっていくらでも時間外労働が出来るというわけではありません。36協定で定めることができる時間外労働時間の上限があります。

原則の時間外労働の上限は月45時間までかつ年360時間までとなっております。(1年単位の変形労働時間制を適用されている労働者は月42時間までかつ年320時間までです。)これらの上限内での時間外労働を協定する場合は『一般条項』という形式が適用されます。

また、臨時的な特別の事情がある場合に、一般条項の時間を超えて労働する場合には、『特別条項』という形式で36協定を締結・届出しなくてはいけません。

特別条項でも時間外労働の上限が定められており、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 月100時間未満(時間外労働+休日労働時間)
  • 年720時間まで
  • “月45時間”を超える月は6回まで
  • 2~6か月の平均が80時間以内(時間外労働+休日労働時間)

一般条項・特別条項の上限を超えた労働をさせた場合、使用者に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

医師の36協定

ところで、医師に対してのある猶予が2024年3月で終了します。その猶予とは、上記で説明した「時間外労働の上限規制の適用」です。これまで医師の時間外労働に対しては、上限規制が適用されておらず、何時間でも時間外労働ができる状態でした。しかし、2024年4月からはこの猶予が終了し、医師の時間外労働に対しても上限時間が設定されることになりました。ただし、前述の医師以外の一般業種に適用される上限とは異なる部分があります。

まず「一般条項」は他の業種と同様に月45時間以下、年360時間以下が適用されます。

次に「特別条項」の部分は、医療機関の“水準”によって区別され、それぞれ異なる上限や措置が適用されます。具体的には、以下の水準で分けられます。

A水準

サン月100時間未満(休日労働含む)かつ年960時間以下(休日労働含む)

B水準・連携B水準・C水準(まとめて「特例水準」といいます)

月100時間未満(休日労働含む)かつ年1860時間以下(休日労働含む)
ただし、連携B水準においては通算1860時間、各院では960時間以下

ここがポイント

4つすべての水準において、健康康確保措置として面接指導等を実施する場合は、月100時間を超えることが可能です。また、月45時間を超える回数は上限がありません。

※一般的な残業規制は、残業時間が月45時間を超える月は6回までの制限があります。
※一般的な残業規制では、臨時的に月100時間未満の範囲での残業が認められています。いかなる場合でもこの基準を超過した労働は認められません。
※直近2ヵ月〜6ヵ月で平均80時間以内の上限規制がないのも注意しましょう。

特例水準について

A水準の上限時間内に収まる場合は、36協定の締結・届出等のほかには、特に申請や届出をする必要はありません。

しかし、それ以上の時間外労働・休日労働を行わせる必要がある場合は、特例水準のうち、該当する水準の指定を都道府県知事から受ける必要があります。
特例水準は、“長時間労働が必要な理由”によって以下のように異なります。

B水準:救急医療等、地域の医療提供体制の確保のため
連携B水準:医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため
C水準:医師としての技能向上のため
(C-1水準:臨床研修・専門研修医の研修のため、C-2水準:長時間修練が必要な技能の取得のため)

特例水準の指定を受けるために、医療機関は以下のような資料を都道府県に提出する必要があります。(都道府県によって異なる場合があり、あくまでも一例です)

【各水準共通】

  • 評価センターに提出した医師労働時間短縮計画書
  • 面接指導並びに休息時間確保体制が整備されていることを証する書類
  • 労働法制にかかる違反、その他の措置がないことを証する誓約書
  • 評価センターによる評価結果の通知書

【B水準】

  • がん診療の拠点医療機関・救急医療機関であることを証明する書類

【連携B水準】

  • 派遣先医療機関からの辞令(個人名を匿名化)
  • 医師に対する副業・兼業許可書

【C-1水準】

  • 該当する専門研修プログラム概要の写し(専門研修)

【C-2水準】

  • 技能研修計画(個人名を匿名化)
  • 国の審査組織に申請した「医療機関申請書」および「技能研修計画」
  • 国の審査組織による審査結果通知書(C-2水準)

共通の必要書類の中に「評価センターに提出した・・」とある通り、都道府県に申請する前に、評価センターに評価を申し込み、結果の通知を受ける必要があります。評価センターの評価は大きく分けて①~③の観点から行われます。

①医療機関内の労務管理体制 ②医師の労働時間短縮に向けた取り組み ③取り組みの実施効果

さらに、C-2水準においては審査組織に審査を申し込み、結果の通知を受ける必要があります。

このように、特例水準の指定を受けるためにはいくつかのステップがあるため、指定を受けるまでにある程度の時間を要します。

特例水準の指定の有効期間は3年間となります。3年後も引き続き特例水準の指定を受けることを希望する場合は、再度評価センターや県への指定申請を行う必要があります。

健康確保のための措置

また、時間外労働・休日労働の上限規制が適用されることに加え、特別条項を定める場合には下記ルール①~③の実施が医療機関に義務化されました。
ただし、A水準の医療機関は、②③は努力義務とされております。

① 長時間労働医師への面接指導
② 勤務間インターバル制度
③ 代償休息

①~③の内容は以下の通りです。

①長時間労働医師への面接指導は、1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上になると見込まれる医師に対して、“面接指導実施医師”による面接指導を行うというものです。

“面接指導実施医師”は、

✓ 面接指導を「受ける」医師の勤務する医療機関の管理者でないこと

✓「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること

を満たすことが要件となっています。

さらに、上記要件を満たす医師であればどなたでも面接指導が行えますが、面接指導実施医師が面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制を整備することが望ましいとされています。

また、この面接指導は時間外労働・休日労働の時間が実際に月100時間以上となった後ではなく、その前に実施する必要があります。そのため、前月において時間外・休日労働時間が80時間を超えた医師については、当月の時間外・休日労働時間が100時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておく等の対応が推奨されます。

ただし、A水準が適用されている医師は、疲労の蓄積が認められなければ、時間外・休日労働が月100時間以上となった後に遅滞なく実施することでも可能とされています。

面接指導においては、以下の事項を確認する必要があります。

・勤務の状況(労働時間、労働時間以外の留意すべき事項の有無)
・睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)
・疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)
・心身の状況

医療機関の管理者は、面接指導を実施した後は、面接指導実施医師の意見を聞くことが義務となっています。さらに必要なときは、面接指導を受けた医師の健康確保のため、労働時間の短縮や宿直回数の減少など適切な措置を行うことも義務付けられています。 面接指導を行った際の記録や面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容の記録を取ること、またそれを保存することも併せて義務となっています。

②勤務間インターバル制度は、勤務シフトを作成する段階で行うルールとなります。宿日直の有無などによってシフト作成ルールが下記のように分けられます。

  • “通常の日勤”及び“宿日直許可を取得している宿日直勤務“に従事:始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
  • “宿日直許可のない宿日直勤務” に従事:始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保 “宿日直許可を取得している宿日直勤務“に、連続して9時間以上従事する場合は、“9時間の連続した休息時間”が確保されたものとみなされますが、その間に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、③の代償休息を付与する配慮が必要となります。

③代償休息は、勤務インターバル間の緊急業務に従事した場合に事後的に付与する休息のことです。予定された9時間または18時間の休息中にやむを得ない事由で労働に従事した場合に、その労働時間に相当する時間の代償休息を付与します。ただし、代償休息の付与を前提としてシフトを組むことは原則として認められていません。

例外として、個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務(例:医療機関において、その医師にしか遂行することが困難である手術業務)が予定されている場合は、代償休息の付与を前提とした運用が認められます。その場合は、当該業務の終了後すぐに代償休息を付与する必要があります。

また、代償休息は翌月末までに付与する必要があります。

さらにC-1水準が適用される初期研修医は、医師になったばかりで肉体的・精神的負荷が大きいと考えられるので、上記の②③より強い追加的健康確保措置を講じる必要があります。

具体的には、

  • “通常の日勤”及び“宿日直許可を取得している宿日直勤務“に従事
    ⇒始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
  • 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合
    ⇒始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保

とされています。

この勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要が無いようにするよう求められています。ただし、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができます。また、C-1水準を適用する臨床研修医への代償休息の付与期限は、その必要性が生じた診療科の研修期間末日か翌月末のいずれか早い日となります。

また、全ての医師において、時間外労働・休日労働が月155時間を超える労働をした場合には、上記の取り組みに加え、労働時間短縮の具体的措置を講ずる必要があります。

36協定届の様式

特定医師(医業に従事する医師で以下のいずれかに該当する者①病院又は診療所において勤務する医師<医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。>②介護老人保健施設又は介護医療院において勤務する医師)を含む場合の36協定は、一般の届出様式ではなく、特別な様式を使用する必要があります。

特別条項の有無によって形式が異なり、特別条項なしの場合は「様式第9号の4」、特別条項有の場合は「様式第9号の5」を使用します。

一般の様式と異なる部分は以下の通りです。

◎様式第9号の4

【医業に従事する医師】欄のチェックボックス3つに記入する点

◎様式第9号の5

⊿1枚目:【医業に従事する医師】欄のチェックボックスに記入する点

⊿2枚目

【全水準共通】

・A~C各水準の行が分かれているため、該当する箇所に記載する点
・「1か月に限度時間を超えて労働させることができる回数」は、特定医師においては年6回までという規制が適用されない点
・「1か月の延長することができる時間数及び休日労働の時間数(法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数)」が、原則として100時間未満に限るが、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることを36協定3枚目に定めるときは、100時間以上の時間数を定めることが可能な点
・「1年の延長することが出来る時間数(法定労働時間を超える時間数)」の欄は、各水準で定められた上限以内の時間を記載する点

【B水準・連携B水準】

・「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄に記載する事由は、B水準の場合は“地域医療確保のためにやむを得ず長時間労働になる事由”、連携B水準の場合は“派遣元である連携B水準医療機関側での医師業務との関係で、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせる事由”として、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、できる限り具体的に定めなければならない点。
・「業務の種類」の欄は、労働時間短縮計画に記載の診療科単位で定めることが望ましく、業務の範囲を細分化し、明確に定める必要がある点。

【C水準】
・「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄に記載する事由は、“初期研修医の臨床研修プログラムや後期研修医の専門プログラム、各医師の技能研修計画について、時間外労働を行わせる必要のあるもの”として、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、できる限り具体的に定めなければならない点。

⊿3枚目

・【医業に従事する医師】欄のチェックボックスに記入する点
▾ただし、A水準の場合、もしくは、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」で“深夜業の回数制限”を選択した場合は、「③-⑤の場合、~」のチェック欄2か所は記入不要。

▾2枚目で1か月の時間外・休日労働の合計時間数を月100時間以上と定めている場合は「協定で定める1か月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が100時間以上である場合には、以下の措置を講ずること」にチェックを入れる。また、副業・兼業を行うことが想定される場合もチェックを入れるようにする。

今回のコラムはここまでです。

コラムでお伝えした内容のうち以下の履行状況は、2024年4月以降、全医療機関を対象に医療監視(立入調査)において確認が行われる予定です。

①面接指導実施:時間外・休日労働が月100時間以上となった医師(面接指導対象医師)に対して、面接指導が実施されているか。
②面接指導実施後の就業上の措置:面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、 労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置 (就業上の措置)を講じているか。
③休息・代償休息確保:特例水準医療機関の医師のうち、時間外・休日労働時間が年960時間超となることが見込まれる医師に対し、休息もしくは代償休息が確保されているか。
④労働時間短縮に係る必要な措置:時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じているか。

上記が未履行であることが確認された場合には、改善に向けて、医療監視を通じての指導や、都道府県および勤改センターによる支援が行われることになります。

医療機関の改善の取組が十分になされない場合には、都道府県が改善命令の措置を行うことが考えられたり、特例水準の取消や罰則の適用がなされる場合があります。

今回の法改正の内容をふまえ、各医療機関の状況に応じて、必要な対応を取れるようにしていただければと思います。

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