両立支援等助成金
- 社員の生活時間や睡眠時間を確保し、育児休業の円滑な取得、職業復帰支援に取り組んだとき
- 仕事と介護の両立支援のための職場環境を整備し、介護支援プランに沿って社員が円滑に介護休業等を利用したとき
- 女性の職域拡大や管理職登用等に取り組んだとき
- 不妊治療のために利用可能な両立支援制度等を社員に利用させたとき
両立支援等助成金

両立支援等助成金とは、社員が働きながら育児や介護との両立を行える制度を導入したり、女性の活躍推進の取り組みを行う事業主を支援をする制度です。
優秀な人材を確保・定着の大きなメリットとなります。
両立支援助成金の5つのコース
1.出生時両立支援コース
いわゆる『子育てパパ支援助成金』です。
2022年度からは、「中小企業のみ」に変更されました。
男性社員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性社員が育児休業を取得した場合や、育児休業取得率がアップした場合に事業主に対して支給されます。
詳しくは「子育てパパ助成金」のページをご覧ください!
2.介護離職防止支援コース
介護支援プランを策定し、プランに基づき社員の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得させた中小企業事業主、または介護両立支援制度を利用させた事業主に対して支給されます。
介護プランとは、労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。作成の際は厚生労働省の「介護支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
- このコースは中小事業主のみが対象です。
3.育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を行った事業主に対して支給されます。
育児を行う社員が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の第1種対象の同一の育休取得者の同一の育児休業について、このコースは併用できません。
育休取得者の業務を代替する労働者も確保し、かつ育休取得者を原職等に復帰させた場合の「業務代替支援」や育休復帰後に仕事と育児の両立を支援する制度を導入し、その利用があった場合の「職場復帰後支援」もあります。
- このコースは中小事業主のみが対象です。
4.不妊治療両立支援コース
不妊治療と仕事の両立を支援する職場環境の整備に取り組むとともに、企業が選任した両立支援担当者が不妊治療両立支援プランを策定。
このプランに基づく措置を実施して、社員が不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用した場合に、事業主に対して支給されます。
5.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイ ルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、その休暇を合計 20日以上労働者に取得させた事業主に対して支給されます。
※対象期間:令和5年4月1日~令和5年9月30日
育児休業等支援コース
- 育児休業取得時
- 30万円(中小企業)
- 職場復帰時
- 30万円(中小企業)
まずは、次世代法の一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出てください。
その後、一般事業主行動計画をホームページ等で公表し、社員に周知している事が必要です。
介護離職防止支援コース
- A:介護休業取得時
- 30万円(中小企業)
- 職場復帰時
- 30万円(中小企業) 「業務代替支援加算」 新規雇用:20万円 手当支給等:5万円
- 介護両立支援制度
- 30万円(中小企業)
- 個別周知・環境整備加算(A又はBに加算):15万円
- 新型コロナウィルス感染症対応特例
- 5日以上10日未満:20万円 10日以上:35万円
中小企業にとって「仕事と介護の両立支援」の環境整備は急務です。
介護離職の予防のため、会社がさまざまな制度を作るなどの取り組みに対して、国から助成金が出る制度となります。
まずは「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」を策定することがポイントです。
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度、両立支援制度等の整備を促進するために新設された
助成金です。取り組み次第では最大60万円支給されます。
- ①休暇の取得・環境整備
- 30万円
- ② 長期休暇の加算
- 30万円
- ①、②とも1事業主あたり1回限り
①環境整備、休暇の取得等
不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援 担当者」を選任するとともに、「不妊治療支援プラン」を 策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと
②長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
女性の働きやすい環境作りを実現!不妊治療を受ける社員の相談に応じ、不妊治療のための休暇制度や時差出勤、テレワークなどの取り組みが必要となります。
不妊治療に配慮した制度があることは、求人のアピールポイントになります。
対象条件
雇用保険に加入している中小企業
次世代法の一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、社員に周知していること
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象 労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
③業務代替支援 ※助成額の表を参照
3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱い を就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
④職場復帰後支援 ※助成額の表を参照
法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、 労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
A:子の看護休暇制度
小学校就学前の子の看護等のために、時間単位の利用ができる有給の休暇制度の導入
B:保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子に係る臨時・一時的な保育サービス(保育所等による恒常的な保育を除く)の費用の一部を社員に補助する制度の導入

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以下のアンケートフォームよりご依頼ください。
助成額
①育児休業取得時 | ②職場復帰時 |
③業務代替支援 (一人当たり) |
|
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支給額 | 30万円 | 30万円 |
ア 新規雇用(派遣を含む)50万円 |
加算額(上記額に加算) | - | - | 有期契約社員加算※ 10万円 |
上限 | それぞれ1会社2 人まで支給 (期間の定めのない社員、有期契約社員1人ずつ) |
1年度10人まで |
④職場復帰後支援 | 支給額 | 備考 |
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A、Bいずれかの制度の導入 | 30万円 | ①、②いすれか1回限り以下の助成との供給は可 |
Aの場合 | 休暇1時間当たりの賃金x利用時間数 | 1時間当たり1,000円、1会社当たり200時間が上限 |
Bの場合 | 会社の実質支給額の2/3 | 1会社当たり1年度20万円 |
- ※1 職場支援加算は、①の業務の見直し・効率化を行うこと、②他の社員の増加する業務に対する手当の支給、③所定労働時間が増加していないこと、などの条件のもと、育児休業取得者が原職等復帰をした場合に支給。
- ※2 有期契約社員加算は、育児休業等支援コース助成金の対象社員が、有期契約社員である場合に支給。
- 最初の支給申請から3年以内に5人まで
「育休復帰支援プラン」について
育休復帰支援プランでは、各職場で、制度対象者が発生することが判明したら、「職場マネジメント」を見直し制度対象者の育休取得と職場復帰が円滑に行われるためのプランを策定します。
プランを策定することで、制度対象者は安心して育休を取得し復職できるとともに、制度対象者の所属する職場では、快く休業に送り出すことができます。また、プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化に繋がる可能性があります。
厚生労働省HPにある「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを参考に作成してください。