キャリアアップ助成金
こんなときに活用できます
パート社員や契約社員、派遣社員などのキャリアアップに取組んだとき
キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、雇用保険に加入している有期契約の社員等(無期契約の社員、パートタイマーや派遣社員)に対し、キャリアアップ計画書を作成し、厚生労働省の規定要件を満たした場合に対して助成される制度です。
対象条件
雇用保険に加入していること
キャリアアップ管理者を配置していること
ガイドラインに沿ったキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局(地域の都合により公共職業安定所も可)へ提出し、認定を受けていること
有期契約社員等に対し、次のいずれかのキャリアアップに取り組んでいること(就業規則の規定例は、厚生労働省のホームページ、パンフレットにて公表されています)
キャリアアップ助成金の6つのコース
①正社員化コース
- 多くの会社で利用されており、申請件数も多い助成金です。今年度は申請条件が緩和されましたので取り組みやすくなっております。正社員にするだけでなく、給与を3%以上増額していることが条件となります。
- 有期契約⇒正社員
- 57万円~72万円(中小企業)
- 有期契約⇒無期契約
- 28.5万円~36万円(中小企業)
- 無期契約⇒正社員
- 28.5万円~36万円(中小企業)
ここがポイント
契約社員やパートタイマーなどの多い会社におすすめ!令和3年度限定で、コロナが原因で離職し未経験職種で紹介予定派遣される場合、2か月以上6か月未満の派遣期間での正社員雇用も対象となります。
②賃金規定等改定コース
- すべての賃金規定等または雇用形態別、職種別等の賃金規定等を改定し、有期契約社員 等の基本給等を 2%以上増額改定、昇給させたとき
③諸手当制度等共通化コース
- 有期契約社員に対し、正社員と共通の諸手当制度を新たに設け適用したとき。または有期契約社員を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し延べ4人以上実施したとき
④賃金規定等共通化コース
- 有期契約社員に対し、正社員と共通の賃金テーブルを導入、適用したとき
⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となるすべてのパート社員について、一定の割合以上で増額したとき(令和4年9月30日までの暫定措置。厚生年金保険または健康保険の被保険者数が常時100人を超える会社は、令和3年9月30日まで。賃金を一定の割合以上 で増額し、対象となる有期契約社員が被保険者となった場合は令和4年9月30日まで。)
⑥短時間労働者労働時間延長コース
- 有期契約社員の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用したとき
- 有期契社員の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに、賃金を手取 約り額が減少しないようにし、新たに社会保険を適用したとき(令和4年9月30日までの暫定措置)
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助成額
①正社員化コース
多くの会社で利用されており、申請件数も多い助成金です。今年度は申請条件が緩和されましたので取り組みやすくなっております。正社員にするだけでなく、給与を3%以上増額していることが条件となります。
*助成額、助成率が生産性要件を満たしたもの
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
ア:有期→正規(1人当たり) | 57万円 (*72万円) |
42.75万円 (*54万円) |
イ:有期→無期(1人当たり) | 28.5万円 (*36万円) |
21.375万円 (*27万円) |
ウ:無期→正規(1人当たり) | 28.5万円 (*36万円) |
21.375万円 (*27万円) |
派遣社員を正規で直接雇用するとき(1人当たり) の加算額 |
アウ:28.5万円 (*36万円) |
21.375万円 (*27万円) |
母子家庭の母、父子家庭の父(1人当たり) の加算額 |
ア:95,000円 (*ア:12万円) イウ:47,500円 (*イウ:60,000円) |
ア:95,000円 (*ア:12万円) イウ:47,500円 (*イウ:60,000円) |
勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合(1会社当たり)の加算額 | アウ:95,000円 (*ア:12万円) |
アウ:71,250円 (*アウ:90,000円) |
転換または直接雇用した後の賃金が3%以上増額したものに限る |
②賃金規定等改定コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
①すべての賃金規定等を増額改定したとき | ||
1~3人 | 95,000円(*12万円) | 71,250円(*90,000円) |
4~6人 | 19万円(*24万円) | 14.25万円(*18万円) |
7~10人 | 28.5万円(*36万円) | 19万円(*24万円) |
11-100人 | 28,500円(*36,000円)× 人数 | 19,000円(*24,000円)× 人数 |
3%以上増額改定の場合の加算額1人当たり | 14,250円(*18,000円) | ー |
5%以上増額改定の場合の加算額1人当たり | 23,750円(*30,000円) | ー |
②雇用形態別、職種別等の白金規定等を増額改定したとき | ||
1~3人 | 47,500円(*60,000円) | 33,250円(*42,000円) |
4~6人 | 95,000円(*12万円) | 71,250円(*90,000円) |
7~10人 | 14.25万円(*18万円) | 95,000円(*12万円) |
11-100人 | 14,250円(*18,000円)× 人数 | 9,500円(*12,000円)× 人数 |
3%以上増額改定の場合の加算額1人当たり | 7,600円(*9.600円) | ー |
5%以上増額改定の場合加算額1人当たり | 12,350円(*15,600円) | ー |
職務評価の活用により実施した場合の加算額(1回限り) | 19万円(*24万円) | 14.25万円(*18万円) |
③諸手当制度等共通化コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
1会社当たり | 38万円(*48万円) | 28.5万円(*36万円) |
正社員と共通の諸手当制度を適用した 有期社呉1人当たりの加算額(上限20人まで) |
1.5万円(*1.8万円) | 1.2万円(*1.4万円) |
同時に2つ以上の諸手当を導入した場合、 2つ目以降の手当の数に応じた加簑額手当1つにつき (上限4手当まで) |
16万円(*19.2万円) | 12万円(*14.4万円) |
④賃金規定等共通化コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
1会社当たり | 57万円(*72万円) | 42.75万円(*54万円) |
正社員と共通の賃金規定を適用した 有期社員1人当たりの加算額(上限20人まで) |
2万円(*2.4万円) | 1.5万円(*1.8万円) |
⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
有期契約社員の処遇改善を図る措置 (保険加入と働き方の見直しを進めるための取組み) |
19万円(*24万円) | 14.25万円(*18万円) |
有期契約社員の生産性向上を図るための取組 (研修制度や評価の仕組みの導入)を行ったときの加算額 |
10万円 | 75,000円 |
社会保険の被保険者となった有期契約社員の基本給を増額した場合の加算額(上限45人まで) | ||
2%以上3%未満 | 19,000円(*24,000円) | 14,000円(*18,000円) |
3%以上5%未満 | 29,000円(*36,000円) | 22,000円(*27,000円) |
5%以上7%未満 | 47,000円 (*60,000円) | 36,000円 (*45,000円) |
7%以上10%未満 | 66,000円(*83,000円) | 50,000円(*63,000円) |
10%以上14%未満 | 94,000円 (*11,9万円) | 71,000円(*89,000円) |
14%以上 | 13,2万円(*16,6万円) | 99,000円(*12.5万円) |
⑥短時間労働者労働時間延長コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
有期契約社員の週所定労働時間を5時間以上延長し保険を適用したとき | 22,5万円 (*28.4万円) |
16.9万円 (*21.3万円) |
週の所定労働時1時間以上5時間未満延長し、賃金を手取り額が減少しないようにし、新たに社会保険を適用したとき(上限45人まで) | ||
1時間以上 2蒔間末満 |
45,000円 (*57.000円) |
34,000円 (*43,000円) |
2時間以上 3蒔間未満 |
90,000円 (*11.4万円) |
68,000円 (*86,000円) |
3時間以上 4時間未満 |
13,5万円 (*17万円) |
10.1万円 (*12.8万円) |
4時閻以上 5時間未満 |
18万円 (*22.7万円) |
13 5万円 (*17万円) |