キャリアアップ助成金
パート社員や契約社員、派遣社員などのキャリアアップに取組んだとき
キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、雇用保険に加入している有期契約の社員等(無期契約の社員、パートタイマーや派遣社員)に対し、キャリアアップ計画書を作成し、厚生労働省の規定要件を満たした場合に対して助成される制度です。
対象条件
雇用保険に加入していること
キャリアアップ管理者を配置していること
ガイドラインに沿ったキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局(地域の都合により公共職業安定所も可)へ提出し、認定を受けていること
有期契約社員等に対し、次のいずれかのキャリアアップに取り組んでいること(就業規則の規定例は、厚生労働省のホームページ、パンフレットにて公表されています)
キャリアアップ助成金の6つのコース
①正社員化コース
- 多くの会社で利用されており、申請件数も多い助成金です。今年度は大きく支給申請の条件が変更になりました。就業規則等の見直しは必須です。また、正社員にするだけでなく、給与を3%以上増額していることが条件となります。
- 有期契約⇒正社員
- 57万円~72万円(中小企業)
- 無期契約⇒正社員
- 28.5万円~36万円(中小企業)
※有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換等した場合は廃止されました。
契約社員やパートタイマーなどの多い会社におすすめ!
助成金の中でも多くの会社に活用されています。
紹介予定派遣される場合、2か月以上6か月未満の派遣期間での正社員雇用も対象となります。
注意点
令和4年10月以降は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります!また、非正規雇用労働者の定義に、「賃金の額または計算方法が『正社員と異なる雇用区分の就業規則等』の適用を受けている」ことが追加されます。正社員とは別の賃金規定や就業規則等の整備が必要です。
②賃金規定等改定コース
- すべての賃金規定等または雇用形態別、職種別等の賃金規定等を改定し、有期契約社員等の基本給等を 2%以上増額改定、昇給させたとき
有期雇用のパートタイマーや有期契約社員の昇給を検討されている場合に活用する助成金になります。
③賞与・退職金導入コース
- 有期雇用労働者等(非正規労働者)に対して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施したとき。正社員と同額または同一の算定方法でなくてもよくなりました。また賞与・退職金制度を同時に導入すると加算されます。
※旧:諸手当制度等共通化コースは、賞与・退職金制度導入コースに名称変更しました。
④賃金規定等共通化コース
- 有期契約社員に対し、正社員と共通の賃金テーブルを導入、適用したとき
⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となるすべてのパート社員について、一定の割合以上で増額したとき(令和4年9月30日までの暫定措置。厚生年金保険または健康保険の被保険者数が常時100人を超える会社は、令和3年9月30日まで。賃金を一定の割合以上 で増額し、対象となる有期契約社員が被保険者となった場合は令和4年9月30日まで。)
⑥短時間労働者労働時間延長コース
- 有期契約社員の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用したとき
- 有期契社員の週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに、賃金を手取り額が減少しないようにし、新たに社会保険を適用したとき(令和6年9月30日までの暫定措置)

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助成額
①正社員化コース
多くの会社で利用されており、申請件数も多い助成金です。今年度は申請条件が緩和されましたので取り組みやすくなっております。正社員にするだけでなく、給与を3%以上増額していることが条件となります。
*助成額、助成率が生産性要件を満たしたもの
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
ア:有期→正規(1人当たり) | 57万円 (*72万円) |
42.75万円 (*54万円) |
イ:無期→正規(1人当たり) | 28.5万円 (*36万円) |
21.375万円 (*27万円) |
派遣社員を正規で直接雇用するとき(1人当たり) の加算額 |
28.5万円 (*36万円) |
28.5万円 (*36万円) |
母子家庭の母、父子家庭の父(1人当たり) の加算額 |
ア:9.5万円 (*ア:12万円) イ:4.75万円 (*イ:6万円) |
ア:9.5万円 (*ア:12万円) イ:4.75万円 (*イ:6万円) |
勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合(1会社当たり)の加算額 | 9.5万円 (12万円) |
7.125万円 (9万円) |
※R4.4.1以降、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止 |
②賃金規定等改定コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
すべての賃金規定等を増額改定したとき | ||
1~5人:1人あたり | 3.2万円(*4万円) | 2.1万円(*2.625万円) |
6人以上:1人あたり | 2.85万円(*3.6万円) | 1.9万円(*2.4万円) |
3%以上増額改定の場合の加算額1人当たり | 1.425万円(*1.8万円) | ー |
5%以上増額改定の場合の加算額1人当たり | 2.375万円(*3万円) | ー |
職務評価の活用により実施した場合の加算額(1回限り) | 19万円(*24万円) | 14.25万円(*18万円) |
③賞与・退職金制度導入コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
1事業所当たり | 38万円(*48万円) | 28.5万円(*36万円) |
同時に導入した場合に加算、 1事業所あたり |
16万円(*19.2万円) | 12万円(*14.4万円) |
④賃金規定等共通化コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
1会社当たり | 57万円(*72万円) | 42.75万円(*54万円) |
⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
有期契約社員の処遇改善を図る措置 (保険加入と働き方の見直しを進めるための取組み) |
19万円(*24万円) | 14.25万円(*18万円) |
有期契約社員の生産性向上を図るための取組 (研修制度や評価の仕組みの導入)を行ったときの加算額 |
10万円 | 7.5万円 |
社会保険の被保険者となった有期契約社員の基本給を増額した場合の加算額(上限45人まで) | ||
2%以上3%未満 | 1.9万円(*2.4万円) | 1.4万円(*1.8万円) |
3%以上5%未満 | 2.9万円(*3.6万円) | 2.2万円(*2.7万円) |
5%以上7%未満 | 4.7万円 (*6万円) | 3.6万円 (*4.5万円) |
7%以上10%未満 | 6.6万円(*8.3万円) | 5万円(*6.3万円) |
10%以上14%未満 | 9.4万円 (*11,9万円) | 7.1万円(*8.9万円) |
14%以上 | 13,2万円(*16,6万円) |
9.9万円(*12.5万円) |
※令和4年9月30日までの時限措置となります。
⑥短時間労働者労働時間延長コース
助成内容 | 助成額 | |
---|---|---|
中小企業 | 大企業 | |
①有期契約社員の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険を適用したとき | 22,5万円 (*28.4万円) |
16.9万円 (*21.3万円) |
②週の所定労働時1時間以上5時間未満延長し、賃金を手取り額が減少しないようにし、新たに社会保険を適用したとき(上限45人まで) | ||
1時間以上 2時間末満 |
5.5万円 (*7万円) |
4.1万円 |
2時間以上 3時間未満 |
11万円 (*14万円) |
8.3万円 (*10.5万円) |
①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。
②は令和6年9月30日までの暫定措置となります。