65歳超雇用推進助成金
こんなときに活用できます
定年延長、⾼年齢者が働きやすい制度‧設備などに取り組んだとき
65歳超雇用推進助成金とは

最大160万円!
『雇用保険加⼊』を前提に⾼年齢者が意欲と能⼒のある限り年齢に関わりなく⽣涯現役社会を実現するため、定年65歳以上への引き上げや、雇⽤管理制度の整備、無期雇⽤転換計画書作成などを⾏うことで助成される制度です。定年引上げには会社の人件費高騰というリスクもありますので、メリット、デメリットの把握は必須です。
対象条件
ここがポイント
60歳以上の社員を雇用している企業が積極活用!「高年齢者を積極的に雇用していきたい」、「社員に末永く働いてほしい」とお考えの企業の方にオススメの助成金です。申請窓口も他の助成金と違う点に注意してください。
雇用保険に加入していること
支給申請日の前日において、 1 年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること(下記、1. 2のコース)
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65歳超雇用推進助成金の3つのコース
①65歳超継続雇用促進コース
次のいずれかを実施したこと
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の廃止
- 希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
定年引上げ等に要した経費を支払ったこと
- 就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費
- 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタントとの相談に要した経費
高年齢者雇用管理の措置をとること
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者 (55歳以上)の雇用管理制度の整備のために、次の取組みをしたこと
- 高年齢者の評価制度、賃金・人事制度の導入·改善
- 高年齢者の希望や負担軽減のための労働時間制度・在宅勤務制度の導入・改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働ける研修制度の導入・改善 など
③高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画書を作成し、就業規則等に定められた制度に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約社員を無期雇用に転換したこと
無期転換の日に、満64歳未満であること
助成額
①65歳超継続雇用促進コース
措置内容(引上げ年齢) | 60歳以上被保険者 | ||
---|---|---|---|
10人未満 | 10人以上 | ||
定年の引上げまたは定年の廃止 | |||
65歳 | ー | 25万円 | 30万円 |
66~69歳 | 5歳未満 | 30万円 | 35万円 |
66~69歳 | 5歳以上 | 85万円 | 105万円 |
70歳以上または定年の廃止 | ー | 120万円 | 160万円 |
希望者全員66歳以上継続雇用制度導入 | |||
66~69歳 | 4歳未満 | 15万円 | 20万円 |
66~69歳 | 4歳以上 | 40万円 | 60万円 |
70歳以上 | ー | 80万円 | 100万円 |
措置内容(引上げ年齢) | 支給上限額 | |
---|---|---|
他社による継続雇用制度導入 | ||
66~69歳 | 4歳未満 | 5万円 |
66~69歳 | 4歳以上 | 10万円 |
70歳以上 | ー | 15万円 |
- 他社による継続雇用制度の導入を行う送出し側の会社が、受入れ側の会社の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送出し側の会社に対して要した経費の1/2を助成
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
措置内容(引上げ年齢) | 支給上限額 | タイトル |
---|---|---|
雇用管理整備計画の実施に要した費用の額に 次の助成率を乗じた額 |
60% (*75%) | 45% (*60%) |
- 雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントとの相談経費は、初回は50万円の費用を要したものとみなしま寸。2回目以降は50万円を上限とする経費の実費を対象経費とします。支給申請には、実施後の状況を記録した書面が必要です。
- *助成額、助成率が生産性要件を満たしたもの
③高年齢者無期雇用転換コース
中小企業 | 大企業 | 備考 | |
---|---|---|---|
対象社員1人につき | 48万円(*60万円) | 38万円(*48万円) | 1年度当たり10人を限度 |
- *助成額、助成率が生産性要件を満たしたもの