子育てパパ支援助成金
こんなときに活用できます
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業を取得したとき
子育てパパ支援助成金

子育てパパ支援助成金とは、男性の積極的な育児参加促進のため、男性労働者が育児休業や育児休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休暇を取得させた中小事業主に助成する制度です。
対象条件
ここがポイント
イクメン助成金として大人気!男性が育休を取りやすいように様々な取組を実施した後に、男性労働者が育休を取得するなど順番が大切になります。
令和4年度より、制度内容が変わっています!
【対象】
中小事業主のみ
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
【主な要件】
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。 (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
- 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します
第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)※新設
【主な要件】
第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成 (第2種)を新設します。
- 第1種の助成金を受給していること
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
※育児目的休暇の取得に対する助成は廃止されました
令和4年度にかけて、育児・介護休業法が段階的に改正されました。
育児休業の取得について、個別に意向確認等が必要となっております。
また男性社員の育児休業が取得できる環境は、優秀な男性社員の採用に繋がります!
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助成額
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【第1種】
- 20万円(1事業主1回限り)
- 代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上 の場合45万円)
- 育児休業等に関する情報公表加算:2万円
【第2種】
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
- 1年以内:60万円
- 2年以内:40万円
- 3年以内:20万円