コラム

第1回 パワーハラスメントについて ~概要~

令和2年6月より防止措置の義務化がなされたパワーハラスメントについて、

中小企業についても令和4年4月1日より、いよいよ義務化されます!

では一体どのような行為が「職場におけるパワーハラスメント」にあたるのでしょうか?
昨今パワハラという言葉が至るところで流れ、ニュースにも登場していることで、自分の行っている業務指⽰や指導がパワハラに該当してしまうのではないか不安になる方も多いかと思います。

今月より、数回にわたって、パワハラについての解説コラムを更新予定です。

是非ご覧ください。

「職場におけるパワーハラスメント」とは

職場※1において⾏われる

  1. 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者※2の就業環境が害されるもの

上記①から③までの3つの要素を全て満たすものと定義されています。

したがって、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指⽰や指 導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

※1 職場とは:事業主が雇⽤する労働者が業務を遂⾏する場所を指します 。

※2 労働者とは:いわゆる正規雇⽤労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等の非正規雇⽤労働者を 含む、事業主が雇⽤する労働者の全てをいいます。

パワーハラスメントの6類型

事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針によると、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動として6類型が掲げられています。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

事業主が講ずべき措置

今回令和4年4月1日より事業主は、雇用する労働者又は当該事業主が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、次の措置を必ず講じなければなりません。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  4. 上記①~③の措置と併せて講ずべき措置として

・相談者や行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じその旨を労働者に周知

・相談等を理由として解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め労働者に周知・啓発

◇パワハラ解説コラム◇

\パワハラ防止法についてお困りのことがありましたら、clovicへお気軽にご相談ください/

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