お知らせ

育児休業等の取得状況を公表することが必要になります

令和5年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1度、公表することが必要になります。

取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度から対象となりますが、公表していただくのは「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率です。

厚生労働省から資料が公開されております。

解説コラムもございますのであわせてご覧ください。

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