お知らせ

新型コロナウイルス後遺症の労災取扱いが明確化されました!

新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の労災の取扱いに関する新たな通達が、5月12日付、厚生労働省より出されました。

職場で新型コロナウイルスに感染した場合、業務によって感染した(業務起因性と業務遂行性)と認められば労災保険の給付対象となり、従来から後遺症もその対象としていましたが、4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたのを受け、後遺症の労災補償における取扱いが明確になりました。

詳しくは下記コラムにて解説しておりますので、是非ご覧ください。

この記事をシェアする