コラム

傷病手当金に関するQ&A

業務以外の理由で病気やケガになり、仕事ができない際に、健康保険から支給される給付が、傷病手当金です。
今回は、実際に傷病手当金を申請する際に、よくいただくご質問をまとめてご紹介します。
傷病手当金を申請されるご予定のある方、会社で人事総務をご担当されている方など、ぜひご参考にしてください。

まず、傷病手当金について基本的な事項について確認していきましょう。

基本的な要件

傷病手当金の給付を受けるには健康保険に加入していて、下記4点をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガ(以下「私傷病」と記載)の療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

待期期間

上記要件の通り、給付を受けるには4日以上の休業が必要ですが、実際に傷病手当金を受けられるのは4日目以降の休業期間についてです。
給付を受けられない最初の3日間は、「待機期間」と呼びます。待機期間中は欠勤扱いでも良いですし、有給休暇を取得しても良く、どちらであっても待機期間としてカウントされます。
ただし、給付対象となる4日目以降の休業期間においては、有給休暇等、賃金を受けると、その分傷病手当金は受け取れなくなるのでご注意ください。

ここからは、よくいただくご質問についての回答をまとめてご紹介いたします。

他の給付との調整

育児休業給付と傷病手当金は併給することができますか?
できます。
育児休業中の方は、雇用保険から支給される「育児休業給付」を受給されている方も多いかと思います。また、傷病手当金は健康保険から支給されるものです。これらは別の制度となることから、減額等されることなく、併給することが可能です。
出産手当金と傷病手当金は併給することができますか?
できません。
出産手当金も傷病手当金と同じく健康保険から支給されますので、そこで調整されます。具体的には、出産手当金が優先されるため、出産手当金の支給を受ける期間において、傷病手当金は受けられません。ただし、傷病手当金と出産手当金でその支給日額が異なる場合は、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合に、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
有給休暇を取得した日は、傷病手当金も受けられますか?

受けられません。
傷病手当金は報酬の全部または一部を受けることができるときは、その期間、支給されません。ここでいう報酬を受ける日に、有給休暇も含まれます。ただし、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

支給日数・2回目以降の申請

傷病手当金の支給を受けられる日数はどのくらいですか?

傷病手当金が支給される期間は同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、支給を開始した日から“通算して”1年6か月とされました。(法改正により、令和4年1月1日から。)

つまり、傷病手当金の支給を受けた後、職場にしばらく復帰した後に、もう一度同一の疾病等で労務不能になり、傷病手当金の支給を再び受けた場合には、職場復帰した期間を除いて支給を受けた期間を通算し、その期間が1年6か月となるまで支給を受けられるということです。

ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、通算ではなく暦日で、支給を開始した日から1年6か月までとなります。

同一の疾病や負傷で2回目以降も傷病手当金の支給を受けたい時は、3日間の待機が再び必要ですか?

必要ありません。
待期期間は最初の3日間のみ必要なので、傷病手当金を受けていたが途中で職場復帰をして、再び同一の疾病等で傷病手当金を申請する場合、2回目以降の申請では待期期間は発生しません。
同一の疾病又は負傷とはどのようなものですか?

通達では以下のように定義されています。

・一回の疾病又は負傷で治癒するまでをいう。
・したがって、同一の疾病又は負傷には再発にかかるものは含まない。

同一の疾病又は負傷とは「一回の疾病又は負傷で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、 社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。通常 再発の際、前症の受給中⽌時の所⾒、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定する。」(昭和29年3月保文発第 3027号・昭和30年2月24日保文発第1731号)

 また、「医師の附した病名が異なる場合でも疾病そのものが同⼀なること明らかなときは同⼀の疾病に該当する。」(昭和4年 保規第45号)」

再発とは、「被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中⽌し、⾃覚的にも他覚的にも症状がなく勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は再発とみなす。」(昭和26年保文発第5698号)

退職後の傷病手当金

退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

以下の条件を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

条件1 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)

条件2 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
※退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日は医師が労務不能と認めた期間であることが必要です

条件3  退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること。

新型コロナウイルス感染症

自覚症状がないものの、検査の結果「陽性」となった場合、支給されますか?
支給の対象となり得ます。
自覚症状があるが、医療機関を受診できず、病状の改善が見られた際、どのように労務不能期間として支給申請をすればよいですか?

下記内容を申請書類に記載してください。

・医療機関を受診できなかった旨。
(例)「症状の悪化のため、医療機関を受診できなかったため、被保険者本人が記載しています」
・療養のため、労務に服することが出来なかった期間を記入。

自覚症状がないものの、家族が濃厚接触者になった場合に、被保険者本人が休暇を取得した場合には、支給されますか?
支給されません。
傷病手当金は、被保険者本人が疾病や負傷等の療養のため労務に服することが出来ないときに受けられる給付であり、濃厚接触者の場合はこれに該当しません。
事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したことにより、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されますか?
支給されません。
④の回答と同様の考え方ができます。また、使用者の判断で一律に労働者を休ませるような措置をとる場合には、労働基準法に基づき、使用者は休ませている間の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。

今回は傷病手当金に関してよくある質問をご紹介しました。

傷病手当金を申請する際のご参考になりましたら幸いです。社会保険労務士法人clovicでは、傷病手当金を含む社会保険、労働保険の手続き代行を承っております。

お困りごとがございましたら、専門家である社会保険労務士にまでどうぞお気軽にお問い合わせください。

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