育児休業制度の給付とは?
育児休業給付における育児休業とは、
女性の場合は産後休業(出産日の翌日を初日とした計56日間)が終了した翌日から、
男性の場合は出産日(※ポイント① 出産予定日)から、子が1歳に達する前日までの休業の事を言います。
(※ポイント② パパママ育休プラスを利用した場合は、子どもが1歳2ヵ月になるまで延長)
育児休業給付は、1歳に満たない子の世話をした後、職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初から育児休業中にすでに退職を予定している場合などは、支給対象とはなりません。
ただし、受給資格確認後に退職する予定となり退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の1つ前の支給期間までは支給対象となります。
育児休業給付の受給資格
育児休業を開始した日前2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上あることです。
(原則、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1ヶ月とします)
支給額の計算式
◆休業開始時賃金日額×支給日数×給付率
給付率
◆休業開始日~180日:67%
◆181日以降:50%
また、保育所等に入所を希望していたが入所できない等の理由により、子が1歳に達する前日以降も引き続き育児休業を取得する場合、1歳6か月の前日まで延長が出来ます。
同様の理由で、1歳6ヶ月時点で入所できない場合は、最長2歳に達する前日まで延長が出来ます。
延長申請の場合は、保育所等の入所不承諾通知書等(市区町村発行の書類)の書類が必要となります。
ポイント①
出産予定日から遅れて出生した場合
通常、男性の育児休業給付金は「配偶者の出産日~1歳の前々日まで」受給ができます。
ただし出産予定日より出産が遅れた場合は「配偶者の出産予定日~1歳の前々日まで」受給が可能です。出産予定日を育児休業の開始日として取り扱います。
出産予定日より早く出生した場合
育児休業期間の繰り上げ変更(出産予定日→出産日)の申出を行います。
ポイント②
パパママ育休プラスとは?(令和4年10月以降も継続)
両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳までの育児休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで延長されます。注意点としては、育児休業期間自体が1年2ヶ月になるわけではなく、終了日が子が1歳2ヶ月までという事になります。
★育児休業給付に必要な書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
- 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
★パパママ育休プラスに必要な書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 住民票の写し(配偶者を確認する書類)
- 配偶者の育児休業取扱通知書の写し
★1歳6か月(最大2歳)まで支給期間延長を希望する場合に必要な書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、労働者の賃金等を証明できる書類
- 育休期間の延長が必要であることを確認できる書類
※延長が必要な理由によって必要書類がそれぞれ異なります。例えば、保育所に入れず、育休期間の延長が必要な場合は、各市区町村が発行した証明書(保育所入所不承諾通知書など)が必要となります。
育児休業給付のまとめ
◇1人当たりの育休取得可能最大日数は産後休業含め1年間
◇育児休業開始日は、男性(出産予定日or出産日)、女性(産後休業終了日の翌日)と違いがある。
◇育児休業終了日は、子の1歳誕生日前日(1歳2か月まで延長で来る場合あり)
※1歳の時点で保育園に入園できなければ1歳6か月まで延長可。
※1歳6ヶ月の時点で保育園に入園できなければ2歳まで延長可。
◇最初の180日間は、給与から算出する賃金日額の67%、以後は50%支給。
令和4年9月末で「パパ休暇」が廃止、令和4年10月1日から、「出生時育児休業」(産後パパ育休)がスタートします。
詳しくはこちらを参照ください。