コラム

償却資産申告書とは?

償却資産申告書は、どのような税金に関する書類なのかあまり知られていませんが、実は「固定資産税」に関連する書類です。

固定資産税の対象となる償却資産を所有している場合、毎年1月1日の所有状況を申告するために提出が必要なのです。


課税対象となる償却資産とは、事業用の固定資産で、法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものです。(ちなみに土地や家屋、自動車車両などは課税対象になりません)

課税・申告の対象になるもの

それでは、具体的に課税・申告の対象になるものを見ていきましょう。
注意しなければならないのは、現在使用していない機材などについても対象となることです。(10万円超30万円以下の償却資産で全額を一括損金算入したものを含みます。)

  1. 構築物
  2. 路面舗装、門、弊、看板等
  3. 機械及び装置
  4. 各種製造設備、機械式駐車設備等
  5. 船舶
  6. ボート、釣船、漁船、遊覧船等
  7. 航空機
  8. 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  9. 車両及び運搬具
  10. 大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外)
  11. 工具・器具及び備品
  12. パソコン、理美容機器等

~まとめ~

償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、同年の1月31日までに償却資産が所在する市町村に申告します。
償却資産申告書は、あまりなじみのない書類かもしれません。しかし、報告内容に過不足があったり、提出をおろそかにしたりしていると、思わぬペナルティを受ける可能性があります。

しっかりと対象資産を確認し、確実に申告書の作成・提出を実施していきましょう。

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