コラム

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます!

雇用保険法が改正され、2022年1月1日より、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
これは、従来の制度では加入要件を満たさなかった労働者が、以下の要件を満たす場合に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれる制度です。

<適用要件>

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

<ポイント>

  1. 要件を満たしたとしても必ず加入しなければならないわけではありません。
  2. 資格取得手続きは、申出をする本人が希望し、ハローワークに申出を行ないます。
  3. 一度加入すると任意脱退は認められていません。
  4. 喪失手続きは、喪失日の翌日から起算して10日以内に本人がハローワークに届出を行ないます。
  5. 離職時は、一定の要件を満たすと高年齢求職者給付金を受給できます。

給与担当者の注意点

雇用保険に加入した日から、事業主に雇用保険料の納付義務が発生しますので、給与計算時は、他の社員同様に、給与総額に保険料率を乗じて計算します。

65歳以上の高齢者のみを対象とした制度となっています。Q&Aも公表されましたので、ご確認ください。

<厚生労働省>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

この記事をシェアする