コラム
令和4年4月以降の社会保険関係の改正について
「算定基礎届」の決定通知書は、もうご覧になりましたか?
社会保険料は翌月控除の企業が多いと思いますので、9月の給与が終わったら標準報酬月額の変更を忘れずにしましょう!
令和4年4月以降の社会保険に関するトピックスを簡単にご紹介します。
★保険料に関する改正
- 子ども、子育て拠出金率は前年同様、0.36%を維持。
- 国民年金保険料は改定率が前年より-0.10%下がり、16,590円となりました。
- 現物給与(食事)の価額が改正されました。
- 大阪の場合:1人1カ月あたりの食事の額は22,200円となります(前年は21,000円)
★適用に関する改正
- 令和4年10月から短時間労働者の適用が拡大されます。
ポイント① 被保険者が101人以上の事業所
ポイント② 下記4つ全ての条件に該当する方は、短時間労働者として適用の対象となります
◆週の所定労働時間が20時間以上
◆月額賃金が88,000円以上
◆2ヶ月を超える雇用の見込みがある
◆学生ではない
★健康保険に関する改正
- 育児休業期間中の保険料免除要件が改正。
詳しくは、9/7のコラムをご覧ください!
★年金に関する改正
- 老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が10年に引き上げられました。
(対象となる方は令和4年3月31日時点で、①70歳未満のかた、②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方 ①②のいずれかに該当する方です) - 老齢年金の繰上げ受給の減額率が1月あたり0.4%に変更されました。
(対象となる方は、令和4年3月31日時点で、60歳未満の方です) - 60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
- 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
(令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられます) - 在職者の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月の10月分の年金から改定されます。 - 国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
社会保険労務士は、労働保険・社会保険の専門家です。
何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。