コラム

育児休業Q&A

令和4年4月より、改正が行われている育児休業について、よくある質問と回答をまとめました。

ご参考になりましたら幸いです。

育児休業について

男性も育児休業を取得できますか?
取得できます。
育児休業は、「養育する1歳に満たない子について、会社に申し出ることにより取得できる休業」のことを言います。育児・介護休業法に基づく各制度は男女労働者が対象となっています。
パパママ育休プラスとはなんですか?

父と母どちらも育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月に達するまで育児休業の期間が延長される制度です。法改正後も利用可能です。
要件は以下の通りです。

  • 配偶者の子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

1人当たりの育休取得可能最大日数は、父母それぞれ1年間であることに変わりはありません。

育児休業を取得予定ですが、育休中に退職を予定しています。この場合も育児休業給付の対象となりますか?

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業に入る前から、既に退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。

入社1年未満の社員からの育児休業取得の申し出は、拒否してもいいのでしょうか?
原則として育児休業の拒否は出来ませんが、「入社1年未満の労働者を育休の対象から除外する内容の労使協定」が締結されている場合は、会社は育休の取得を拒否する事が可能です。
その場合でも、入社1年以上になった時点で育休の申し出をすれば、子どもの1歳の誕生日前日まで育休を取得することが可能ですので、上司や人事部と相談してください。
労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。
出生時育児休業(産後パパ育休)と通常の育児休業を連続して取得することは可能でしょうか?

可能です。
出生時育児休業(産後パパ育休)と通常の育児休業とそれぞれに休業の申出を行う必要があります。 

出生時育児休業について

産後パパ育休(出生時育児休業)とはどういうものですか?

男性の育児休業取得を促進するために新たに創設された制度です。
通常の育休とは別に、子の出生後8週間以内に 4週間まで「産後パパ育休」が取得可能になります。分割して2回の取得が可能 (原則、初めにまとめて申し出ることが必要)です。

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性だけが取得可能ですか?

産後パパ育休と言うくらいですので、この新制度の対象は主に男性になりますが、女性も養子を養育している場合などは対象となります。

会社がすべき雇用環境整備について教えてください。

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、以下の いずれかの措置を講じなければなりません。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認の措置の義務化について教えてください。

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する 以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
育児休業制度について就業規則等に定める必要はありますか?

育児休業や介護休業は労働基準法上の「休暇」に該当し、就業規則の絶対的記載事項になります。
また、育児・介護休業法に基づく指針でも、予め就業規則に定めておくべきとされております。出生時育児休業も含めて規定の整備が必要です。

出生時育児休業(産後パパ育休)の新設によって、子の出生後8週以内は4週間までしか休業を取得できなくなるのですか?

通常の育児休業は改正後も取得可能です。
通常の育児休業に加えて、出生時育児休業(産後パパ育休)が利用できるようになります。子の出生後8週以内の期間は、労働者の選択により、新制度と通常の育休のどちらも取得可能です。

育児休業が2回まで分割取得可能になるということは、出生時育児休業(産後パパ育休)とあわせた場合、1歳までの間に4回まで取得できるのですか?

はい、そのとおりです。主に男性社員は1歳までの間に4回まで取得できることになります。
通常の育児休業についても1歳の誕生日の前日までの期間において2回に分割して取得することができるようになります。

育児休業給付について

育児休業給付の受給要件を教えてください。

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可)を取得する雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上ある方を対象として支給する手当のことです。

育児休業給付の額は、どのようにして決まるのですか?

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。

※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

育休中に一時的にアルバイトをしました。育児休業給付はどうなりますか?

そのアルバイトが臨時・一時的であって、その仕事に就いたあとも育児休業をすることが明らかであれば、支給要件を満たす限り支給対象となります。この場合、仕事に就いている日数が10日(10日を超える場合は、就労時間が80時間)以下でなければなりません。

育児休業給付金は、いつまで支給されますか?

原則、子の1歳到達日(1歳誕生日前日)の前日までです。また一定の要件を満たした場合は、最大で2歳となった日の前日まで受給できます。

第1子の育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠しました。第1子の育児休業給付はどうなりますか?

 この場合、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付は、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することができます。

育児休業給付金は、所得税はかかりますか?
雇用保険法に基づき支給される育児休業基本給付金は、課税されないこととなっています。
育児休業給付の受給中も、雇用保険料を納付しなければならないのでしょうか?

会社から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。賃金の支払いが無ければ雇用保険料は発生しません。

育児休業給付の受給中、社会保険料は、どうすればいいでしょうか?

社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び会社負担分が免除されます。詳しくは、会社の人事部か最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

詳しくはこちらもご覧ください。

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