お知らせ

高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が令和7年3月31日をもって終了しました

平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、「老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上」の年齢の者について、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができました。
しかし、この経過措置が、令和7年3月31日をもって終了します。

■ 定年制の廃止
■ 65歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
対象の事業主は就業規則の変更が必要となりますので確認しておきましょう。

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