お知らせ ホーム お知らせ 高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が令和7年3月31日をもって終了しました 高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が令和7年3月31日をもって終了しました 2025.05.31 お知らせ 平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、「老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上」の年齢の者について、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができました。しかし、この経過措置が、令和7年3月31日をもって終了します。■ 定年制の廃止■ 65歳までの定年の引き上げ■ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入対象の事業主は就業規則の変更が必要となりますので確認しておきましょう。 【厚生労働省】経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ この記事をシェアする Facebook Twitter LINE 令和7年度 税制改正(源泉所得税関係)に関する情報が公開されました 改正公益通報者保護法が成立しました