お知らせ

令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

令和6年能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が閣議決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。

令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当が支給されます。

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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