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令和6年4月1日から、工場・研究所などで「化学物質管理者」の選任が義務化されます。

令和6年4月1日から、労働安全衛生法の改正により、工場・研究所などで「化学物質管理者」の選任が義務化されます。

化学物質管理者とは、事業場における化学物質の安全管理に関する責任者です。

具体的には、以下の業務を担います。

  • 化学物質のリスクアセスメントの実施
  • 化学物質の安全管理計画の策定・実施
  • 労働者への化学物質の安全衛生に関する教育・訓練の実施
  • 化学物質の安全管理に関する記録の作成・保存

化学物質管理者を選任する義務があるのは、以下の事業場です。

  • リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、譲渡提供する事業場

一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外

今回の制度改正は、化学物質による労働災害を防止するため、事業場における化学物質の安全管理を強化することを目的としています。

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