お知らせ ホーム お知らせ 育児休業等の取得状況を公表することが必要になります 育児休業等の取得状況を公表することが必要になります 2023.02.08 お知らせ 令和5年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1度、公表することが必要になります。 取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度から対象となりますが、公表していただくのは「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率です。 厚生労働省から資料が公開されております。 (資料)男性労働者の育児休業取得率等の公表 (資料)「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について 解説コラムもございますのであわせてご覧ください。 育児休業取得状況の公表義務化について この記事をシェアする Facebook Twitter LINE 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 2023年(令和5年度)雇用保険料率のご案内