お知らせ

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省より、令和4年12月以降の雇用調整助成金等の特例措置等について発表がありました。

これまで、特例措置の上限額は8,355円で据え置きとし、原則4/5(9/10)としてきた助成率が12月以降は2/3に下がります。特に業況が厳しい事業主については、経過措置として助成率2/3(9/10)、上限9,000円になるとのことです。

この特例措置は令和5年3月までの予定です。

中小企業 令和4年
10~11月
令和4年12月
~令和5年1月
令和5年
2~3月
原則的な特例 4/5(9/10)
8,355円
2/3
8,355円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
12,000円
特に業況が厳しい
事業主
2/3(9/10)
9,000円

詳細版は、後日アップ予定です。

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