コラム

年収の壁・支援強化パッケージ/キャリアアップ助成金

パートやアルバイトの方の年収が一定額(106万円または130万円)以上となると社会保険料の負担が生じたり配偶者手当が支給されなくなったりすることにより手取りが減少する、これを避けるために就業を調整するのがいわゆる「年収の壁」です。

この「年収の壁」への対応策として政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を10月20日より実施しています。

キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース

令和7年度末までに労働者を社会保険適用させ、賃上げか労働時間の延長によって労働者の手取り収入を増加させた事業主に対し、1人当たり最大50万円を助成するものです。

「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」両メニューを併用する「併用メニュー」の3つのメニューから選択できます。

手当等支給メニュー

事業主が労働者を社会保険に加入させ、1年目と2年目は賃金(標準報酬月額及び標準賞与額)の15%以上の額を一時的な手当で追加支給、3年目までに基本給等の増額または労働時間延長によって恒常的に賃金を18%以上増額させた場合に助成されます。

(1年目)

賃金の15%以上分を追加支給 (一時的な手当可) → 6か月ごとに10万円×2回

(2年目)

賃金の15%以上分を追加支給(一時的な手当可)し、3年目以降に以下の取組みがされること → 6か月ごとに10万円×2回

(3年目)

賃金の18%以上を増額させている → 6か月で10万円

  • 助成額は中小企業の場合(大企業は4分の3)

なぜ「15%以上」なのか?

要件である15%は、厚生年金保険料率(18.3%)と、協会けんぽの全国平均保険料率(10.0%)及び介護保険料率(1.82%)の合計30.12%を労使折半した率15.06%の保険料負担を想定しています。
運用上は、各事業所の保険料率で算出された労働者負担分の社会保険料額以上の額が手当等で支給されていれば、要件を満たすことになります。
「18%以上」はどこと比較するのか?
3年目の「賃金の18%以上」の算定は、社会保険適用後6ヶ月間の基本給と比較して3年目の開始後6ヶ月間の基本給等を18%以上増額させる必要があります。
18%以上の増額予定はどうやって確認する?
2年目の要件には、「3年目以降に賃金を18%以上増額させる予定があること」が盛り込まれており、具体的には2年目後半(4回目)の支給申請時に、賃金規定等で18%以上の増額予定が定めらていることを確認します。賃金規定等で18%以上の増額が定められていても、対象労働者が退職したり、人事評価等によって結果的に18%以上の増額が行われなかった場合は、3年目の助成は受けられません。

労働時間延長メニュー

社会保険の加入にあたって週所定労働時間を4時間以上延長させるか、一定割合以上の賃金の増額を組み合わせながら週所定労働時間を1時間以上4時間未満の間で延長させた事業主に支給されます。賃金の増額は基本給によることが要件で、社会保険適用促進手当の活用は認められません。

①4時間以上 6ヶ月で30万円
②3時間以上4時間未満 5%以上の賃金増額
③2時間以上3時間未満 10%以上の賃金増額
④1時間以上2時間未満 15%以上の賃金増額

併用メニュー

2年目に労働時間延長メニューを選択する場合、1年目に支払った社会保険適用促進手当を標準報酬月額に算定される恒常的な手当とすることで、賃金の増額分に含めることができます。

(1年目)
賃金の15%以上分を追加支給(一時的な手当可)

→ 6ヶ月ごとに10万円×2回
(3年目)
労働時間延長メニューの①~④いずれかで
労働者の収入を恒常的に増加させる
→ 6ヶ月で30万円

令和6年1月末までの措置

キャリアアップ助成金を利用するには通常は実施日の前日までにキャリアアップ計画書を提出する必要があります。しかし、社会保険適用時処遇改善コースは令和5年10月1日に遡及適用されることから、令和6年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に規定するなどの取組みを開始した場合には、計画書を令和6年1月31日までに事後提出することが可能となります。令和6年2月以降に取組みを開始する場合には、原則通り計画書の事前提出が必要です。

支給申請は、処遇改善取組みの開始後、6か月後の賃金支給日の翌日から2か月以内に行います。

この記事をシェアする