コラム

第3回 月60時間超残業について~Q&A~

法改正、代替休暇について知識を深めていただくQ&Aをご用意しました。

また、時間外労働数の計算方法、割増賃金の基礎知識に関して簡単に記載しています。

改正後の4月に向けて、是非ご一読ください!

60時間超残業の割増率に関するQ&A

代替休暇を4時間取得した場合、4時間分の割増賃金の支払が不要となるのか?
代替休暇を4時間取得した場合、その4時間を換算率で除して算出した時間数に係る引上げ分の割増賃金の支払が不要になります。
代替休暇を与えることとして、割増賃金の一部を支払わないことは、賃金毎月払の原則、賃金全額払の原則に違反するのか?

代替休暇を与える前提でしたら、賃金毎月払の原則や賃金全額払の原則に違反するものではありません。

ですが、取得期間内に代替休暇を取得することができない場合、取得できないことが確定した賃金計算期間にかかる賃金支払日に、代替休暇とする予定だった部分の割増賃金を支払わなければなりません。これが支払われない場合は、賃金全額払の原則に違反となります。

代替休暇取得日に、使用者が時季変更権を行使することはできるか?

年次有給休暇のような時季変更権はありません。

代替休暇取得日に出勤する必要が生じた場合の取扱いについて、予め労使で話し合い、協定で定めておくのが望ましいです。

労働者が代替休暇を取得する意向があるか確認するときには、取得日について決める必要があるか?

意向の確認は、
①取得の意向の有無のみを確認
②取得日は後日決定する
という方法も可能です。

労使でよく話し合っていただき、労使協定において円滑な確認方法を定めると良いでしょう。

代替休暇の時間数に端数が生じた場合の処理方法は?

2通りの処理があげられます。
① 端数とならない部分についてのみ代替休暇を取得し、残りは割増賃金の支払で対応する。
② 取得単位に満たない部分について他の有給の休暇をあわせることにより代替休暇を取得する。

代替休暇は無給とすることはできるか?
代替休暇は「通常の賃金が支払われる休暇」であり、無給とすることはできません。

所定労働時間が1日8時間未満の場合の月60時間を超える時間外労働の残業手当の割増率について教えてください。

60時間超の割増率は、法定労働時間を超える場合に適用される事になります。

法定労働時間が60時間を超える時間に対してのみ50%の割増率を適用される扱いになります。

60時間超の割増賃金率と深夜労働の関係はどうなりますか?

深夜労働(22時~翌5時まで)をした場合、25%の割増賃金を支払わなければなりません。

月60時間を超える時間外労働と深夜労働の割増賃金率が合算され、75%以上の割増率となります。

時間外労働が月60時間を超えた月の休日労働(法定休日)かつ深夜労働の時の割増率は、60%でいいのでしょうか?

月60時間超の法定外労働かつ深夜労働の場合の法定休日労働は60%になります。

一方、月60時間超の法定外労働かつ深夜労働の場合の法定外休日労働は75%になります。

※60時間の算定方法について、【60時間の法定時間外労働】は時間外労働のみを含むため、法定休日(原則として4週4日)に行った休日労働は含まれません。ただし法定外休日労働に行った法定時間外労働は含まれます。

時間外労働数の計算方法

◇1か月単位の変形労働時間制の場合

時間外労働となるのは以下の時間です。

  1. 日について 
    所定労働時間が8時間を超える時間とされている日についてはその所定労働時間を超えた時間、 所定労働時間が8時間以内とされている日については8時間を超えた時間。
  2. 週について
    所定労働時間が40時間を超える時間とされている週についてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以下とされている週については40時間を超えた時間(①で時間外労働となる時間を除く)。
  3. 変形労働時間制の対象期間について
    対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 (①又は②で時間外労働となる時間を除く)

①~③により時間外労働となる時間を、それぞれの1か月の起算日から累積し、計算をします。

フレックスタイム制の場合

清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。

したがって、1か月の起算日から、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を累積し計算をします。

みなし労働時間制の場合

労使協定等で定めたみなし労働時間が、法定労働時間を超える場合は、その法定労働時間を超えた時間が時間外労働となります。この時間外労働となる時間数を、1か月の起算日から累積し計算をします。

  • 事業場外みなし労働時間制で労働時間の一部を事業場内業務に従事する場合、みなし労働時間によってみなされる事業場外で業務に従事した時間と事業場内における労働時間を合わせた時間。

月給者の割増賃金の算出方法

月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間

割増賃金の基礎となる賃金から除外されるもの

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。

しかし、一律で支給する手当があれば除外されません。

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