法改正情報

職場における熱中症対策の法改正情報

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。

高温下で作業を行う職場では、従来の「努力義務」から一転し、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務化されます。

違反時には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、また公布から施行までで1か月半というタイトなスケジュールになっていますのでご注意ください。

熱中症対策の義務化対象

WBGT(暑さ指数)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間 を超えて行われることが見込まれるもの

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