労働条件明示ルールの改正について
2024年4月から、労働条件明示のルールが変わります
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえ、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が行われることになりました。
これにより、2024年4月以降、労働契約の締結・更新のタイミングで労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。
追加事項と明示のタイミング
新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
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①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 |
・全ての労働契約締結時 ・有期労働契約の更新時 |
②更新上限の有無と内容 |
・有期労働契約の締結時 ・有期労働契約の更新時 |
③無期転換申込機会 | 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
④無期転換後の労働条件 |
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」とは?
すべての労働契約締結時、及び有期労働契約の更新時の明示事項に、「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。
ここでいう「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって起こり得る就業場所・業務の変更の内容を指しています。
現行ルールでも、「就業の場所」「従事すべき業務の内容」は労働条件の絶対的明示事項となっていますが、これに関しては雇入れ直後の就業場所と業務内容についての記載で足りることとされていました。
今回の改正により、2024年度からは、雇入れ直後の就業場所と業務内容に加え、将来の配置転換等によって想定される就業場所や従事する業務内容の変更の範囲を記載しなければならなくなります。
②更新上限の有無と内容
有期労働契約の締結時と更新時には、「更新上限」に関わる内容を明示することになります。
これまで、有期労働契約の締結・更新時には「契約期間」と「契約更新の有無」、「契約更新の判断基準」を明示することとなっていましたが、これに加えて「更新上限の有無」と「更新上限がある場合、その内容」を記載することが必要になります。
「更新上限がある場合、その内容」とは「更新回数または通算契約期間の上限」のことを指し、たとえば「通算契約期間2年まで」「契約更新の回数3回まで」と明示することになります。
●更新上限を新設・短縮する場合の説明
下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
(1)最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
(2)最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
③無期転換申込機会 ④無期転換後の労働条件 の明示
有期労働契約に関しては、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに「無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)」の明示が必要になります。
また同じタイミングで「無期転換後の労働条件」の明示も、併せて必要になります。
●無期転換ルールとは
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者からの申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度です(労働契約法18条)。
有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをすることで無期労働契約が成立することとなり、この場合使用者はこの申込を断ることはできません。
●無期転換申込権が発生する更新のタイミング
◆1年の有期労働契約の場合 ⇒ 5回目の契約更新時
5回目の更新後の1年間に無期転換申込権が発生するので、5回目の更新時に、「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示します。
◆3年の有期労働契約の場合 ⇒ 1回目の契約更新時
1回目の更新後の3年間に無期転換申込権が発生するので、1回目の更新時に、「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示することとなります。
●「無期転換後の労働条件」について均衡を考慮した事項の説明
無期転換後の労働条件の明示の際には、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、他の通常の労働者(無期雇用フルタイム、正社員等のいわゆる正規型の労働者)とのバランスを考慮した事項(たとえば、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)について、有期契約労働者に説明するように努めなければなりません。
2024年4月に向け、自社の労働条件通知書の見直しが必要となります。
労働契約時に於いて、労働条件を正しく明示することは最も重要です。
新たに追加される明示事項の内容をよく理解し、対応を進めましょう。
【参考】
【資料ダウンロードページに法改正に対応した雇用契約書もございます!】