コラム

第1回 月60時間超残業について~割増賃金率~

2023年4月より中小企業を含む全ての企業において、1ヶ月60時間超の時間外労働に対する法定割増賃金率が50%以上となります。

こちらについて、コラムを3回に分け、解説していきます。

概要

2010年4月に労働基準法の改正により労働基準法第37条における法定割増賃金の引上げが行われ、月60時間以内の時間外労働については25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められました。

ただし即時適用は大企業のみとし、中小企業は月60時間を超えても割増率は25%との猶予措置が取られていました。

しかし2019年4月に働き方改革関連法が成立し、上記猶予は2023年4月より廃止となり、中小企業であっても今年の4月以降の労働について1ヵ月60時間超の時間外労働に対しては法定割増賃金率として必ず50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

(出典:<厚生労働省>https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

この改正による注意点が3点あります。

注意点その①

上記の「今年の4月以降」というのは、賃金の計算対象期間が4月1日以降である分についてであるため、例えば賃金締日が末日・給与支給日が翌10日である事業所の場合4月10日支給給与ではこの法改正は適用されません。

また1ヵ月の起算日について、【1ヶ月60時間を超える~…】の1か月の起算日は、 毎月1日だけではなく、賃金計算期間の初日や36協定の期間の初日などでも問題ありません。ただし毎月の起算日は一律とすることが求められます。

注意点その②

60時間の算定方法について、【60時間の法定時間外労働】は時間外労働のみを含むため、法定休日(原則として4週4日)に行った休日労働は含まれません。ただし法定休日以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。

労働基準法において労働時間の限度は原則として1週40時間以内かつ、1日8時間以内とし休日を1週に1日以上与えることとしており(ただし上記法定労働時間を超える労働である時間外労働、法定休日にさせる休日労働は、36協定を締結し届け出た場合は法律に違反しません。)、法定時間外労働とはこの1週40時間・1日8時間を超えた分の労働を指します。

ですので、例えばA社が土曜日・日曜日の完全週休二日制であり法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に行った労働は休日労働のため含まれませんが土曜日に行った時間外労働及び週40時間を超えた分の時間外労働は60時間の計算に含むこととなります。

注意点その③

前述のように月60時間を超えた残業について50%以上の割増賃金率が適用されますが、この50%という数値は【残業時間】についての数値であるため、深夜労働時間に対する深夜割増賃金率とは異なります

そのため深夜時間である22:00~翌5:00の労働については、60時間を超えた残業時間に対する50%の割増賃金率+深夜の割増賃金25%の計算が必要となり、結果として基準となる賃金に75%の上乗せを行い給与を支払うこととなります。

(出典:<厚生労働省>https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

また今回の改正に伴い必要な対応の一つに就業規則の変更があります。
就業規則における割り増し賃金率について、現在は60時間を超える時間外労働の割り増し賃金率を25%としている事業所様は、今回の改正に伴い割増賃金率の引き上げに合わせ50%に変更する必要がありますのでご注意ください。

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