コラム
36協定とは?
前提として…
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週間40時間以内とされています。(これを、法定労働時間と言います。)
また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。(本コラムでは、法定休日と言います。)
法定労働時間を超えて労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合には、
- 「時間外労働 休日労働に関する協定届(36協定)」の締結
- 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
36協定の効力は、締結しただけでは発生せず、届出をして初めて発生します。
時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、36協定と呼ばれます。
法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、これを超えることが出来なくなります。
また、使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。
36協定を締結する際の注意点としては
- 時間外・休日労働をさせる事由を具体的に記入
- 時間外・休日労働を行う労働者の業務の範囲を細分化し、明確に定める
- 過半数代表者の選出方法(会社による指名等は不適切な選出とされます)
- 過半数代表者に関するチェックボックスに、必ずチェックを入れる
といったことが挙げられます。
所轄労働基準監督署長への届出が済んだあとは、労働者に周知する必要があります。
労務管理する上で、とても重要な協定となりますので、労働時間の管理と共にご確認をお願いします。