コラム

年末調整のよくある質問

年末調整事務は順調でしょうか?

今回は、年末調整に関して多く質問があったものをまとめました!

是非、来年の参考にもしてみてください!

本年中途での転職入社者の年末調整について

本年(1~12月)の中途に入社した人で、本年中に前職でも給与の支払いを受けていた人は、前職の給与(甲欄適用)と入社後に支払われた給与とを合計して年末調整をします。

この場合、前職分の給与や源泉徴収税額、社会保険料など、年末調整を行う際に必要な事項は、前職の給与支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」などにより確認します。

共働き夫婦の(控除対象)扶養親族の振り分けについて

同一世帯に2人以上の所得者がいる場合、(控除対象)扶養親族をどの所得者の(控除対象)扶養親族とするかは、扶養控除等申告書に記載されたところによるのが原則的な考え方です。

例えば共働きの夫婦が長男Aを夫の、次男Bを妻の(控除対象)扶養親族とすることは可能ですが、長男Aを夫と妻で重複して(控除対象)扶養親族とすることは認められません。

生命保険料の払込証明書の添付漏れについて

原則、金額にかかわらず生命保険料控除を受けるにはすべて証明書の添付や提示が必要です。

例外として、旧区分の生命保険料の場合は「一つの契約で9000円以下」のものに限り、証明書の添付や提示がなくても生命保険料控除の対象として計算することができます。

年末調整に間に合わない住宅ローンの残高証明書について

金融機関等から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」ですが、何らかの事情により年末調整に間に合わない場合には、年末調整での住宅借入金等特別控除は認められません。

このような場合は、翌年に本人が確定申告をすることによって控除を受けることができます。

所得金額調整控除申告書の提出について

所得金額調整控除はその年中の給与等の収入金額が850万を超える人が対象となる控除です。(その他の要件に該当することも必要です。)

申告書を記載する段階で、本年の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかが不明の際であっても、所得金額調整控除申告書に必要事項を記載し、提出します。この場合、結果として850万円を超えた場合のみ所得金額調整控除が適用されることとなり、超えなかった場合は申告書を提出していても控除の適用はありません。

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