コラム
『男性版産休』が取得可能になります!(改正育児介護休業法)
2021年6月3日、子どもの誕生直後に父親が休みを取りやすくする「出生時育児休業」いわゆる『男性版産休』を新たに設けるなどとした改正育児・介護休業法が成立しました。
改正点は主に育児休業に関するもので、主なものは次の4つです。
- ( )は施行日
出生時育児休業制度の創設
(2022年秋(この法律の公布日から1年6か月内))
男性社員の育休取得促進のため、子の出生直後の時期に柔軟に取得できる新たな育休制度(男性版産休)が創設されます。
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・分割して2回取得可能
・休業の申し出は、休業の22週間前まででOK
育児休業の分割取得が可能に
(2022年秋(この法律の公布日から1年6か月内))
新たな育休制度以外の従来からの育児休業についても、2回までの分割取得が可能となります。
有期雇用従業員の育休・介護休業取得の要件緩和
(2022年4月)
現行、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件となっている「その事業主の継続雇用期間が1年以上」が、今回の改正により廃止されます。
※ただし、労使協定を締結した場合は、現行の1年以上の要件を適用することができます。
事業主の新たな義務
(2022年4月)
・妊娠、出産(本人または配偶者)の申出をした従業員に対して、
①新制度及び現行の育休制度の内容について周知すること(個別の周知)
②休業取得の意向があるかどうかの確認を行うこと(意向確認)
※ただし、労使協定を締結した場合は、現行の1年以上の要件を適用することができます。
・育休の申出や取得をし易くするための雇用環境整備を行うこと