コラム

『男性版産休』が取得可能になります!(改正育児介護休業法)

2021年6月3日、子どもの誕生直後に父親が休みを取りやすくする「出生時育児休業」いわゆる『男性版産休』を新たに設けるなどとした改正育児・介護休業法が成立しました。

改正点は主に育児休業に関するもので、主なものは次の4つです。

  • ( )は施行日

出生時育児休業制度の創設

(2022年秋(この法律の公布日から1年6か月内))

男性社員の育休取得促進のため、子の出生直後の時期に柔軟に取得できる新たな育休制度男性版産休が創設されます。
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
分割して2回取得可能
休業の申し出は、休業の22週間前まででOK

育児休業の分割取得が可能に

(2022年秋(この法律の公布日から1年6か月内))

新たな育休制度以外の従来からの育児休業についても、2回までの分割取得が可能となります。

有期雇用従業員の育休・介護休業取得の要件緩和

(2022年4月)

現行、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件となっている「その事業主の継続雇用期間が1年以上」が、今回の改正により廃止されます。

※ただし、労使協定を締結した場合は、現行の1年以上の要件を適用することができます。

事業主の新たな義務

(2022年4月)

・妊娠、出産(本人または配偶者)の申出をした従業員に対して、

①新制度及び現行の育休制度の内容について周知すること(個別の周知
②休業取得の意向があるかどうかの確認を行うこと(意向確認

※ただし、労使協定を締結した場合は、現行の1年以上の要件を適用することができます。

・育休の申出や取得をし易くするための雇用環境整備を行うこと

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