子育てパパ支援助成金
こんなときに活用できます
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業を取得したとき
子育てパパ支援助成金
子育てパパ支援助成金とは、男性の積極的な育児参加促進のため、男性労働者が育児休業や育児休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休暇を取得させた中小事業主に助成する制度です。
対象条件
ここがポイント
イクメン助成金として大人気!男性が育休を取りやすいように様々な取組を実施した後に、男性労働者が育休を取得するなど順番が大切になります。
【対象】
雇用保険適用事業所の中小事業主のみ
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成
令和6年度より、支給対象労働者数が3人までに拡充されました
【主な要件】
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得すること。
※1人目は5日(所定労働日4日を含む)以上、2人目は10日(所定労働日8日を含む)以上、3人目は14日(所定労働日11日を含む)以上
<代替要員加算>
- 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します
第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
【主な要件】
- 第1種の助成金を受給していること
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること、または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
※育児目的休暇の取得に対する助成は廃止されました
令和4年度にかけて、育児・介護休業法が段階的に改正されました。
育児休業の取得について、個別に意向確認等が必要となっております。
また男性社員の育児休業が取得できる環境は、優秀な男性社員の採用に繋がります!
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助成額
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【第1種】
- 1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円
雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は、30万円へ増額 - 2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
- 3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円
【第2種】
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
- 1年以内:60万円
- 2年以内:40万円
- 3年以内:20万円
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算(プラチナくるみん認定を、第1種の助成金の申請にかかる男性労働者の育児休業期間の終了日までに受けている場合に限る)