子育てパパ支援助成金
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業を取得したとき
子育てパパ支援助成金(両立支援等助成金 出生時両立支援コース)

子育てパパ支援助成金とは、男性の積極的な育児参加促進のため、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた中小事業主に助成する制度です。
対象条件
イクメン助成金として大人気!男性が育休を取りやすいように様々な取組を実施した後に、男性労働者が育休を取得するなど順番が大切になります。
【対象】
雇用保険適用事業所の中小事業主のみ
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成
令和6年度より、支給対象労働者数が3人までに拡充されました
【主な要件】
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(※1)の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得すること。
※1人目は連続5日(所定労働日4日を含む)以上、2人目は連続10日(所定労働日8日を含む)以上、3人目は連続14日(所定労働日11日を含む)以上
※雇用環境整備の内容
① 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
② 育児休業に関する相談体制の整備
③ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
対象となる育児休業取得者の雇用契約期間中かつ育児休業開始日の前日までに行っていることが必要
第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
【主な要件】
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(※1)の措置を複数行っていること
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 前事業年度(※2)から、男性労働者の育児休業取得率(※3)が30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること、または、2か年連続して70%以上となること
※1 第1種と同様。育児休業取得率が上昇等した事業年度において育児休業を取得したいずれかの対象労働者の雇用契約期間中かつ育児休業開始前に行われた取組が対象。
※2 事業年度とは、国の会計年度(4月1日~翌年3月31日)等ではなく、事業主の会計年度(個人事業主であれば1月1日~12月31日、法人であれば定款等で定めた期間)をいいます。
※3 育児休業取得率とは、「ある事業年度において、配偶者が出産した男性労働者の数に対する、育児休業をした男性労働者の割合」をいいます。具体的な計算式は以下の通りです。
ある事業年度において育児休業を取得した男性労働者数/ある事業年度において配偶者が出産した男性労働者数=当該事業年度の男性労働者の育児休業取得率(%)
※育児目的休暇の取得に対する助成は廃止されました
令和4年度にかけて、育児・介護休業法が段階的に改正されました。
育児休業の取得について、個別に意向確認等が必要となっております。
また男性社員の育児休業が取得できる環境は、優秀な男性社員の採用に繋がります!

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助成額
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【第1種】
助成金の対象人数
- 1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円
雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は、30万円へ増額 - 2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円
- 3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円
※産後パパ育休の申出期限を「休業の開始予定日から2週間前」を超えるものとしている場合は上記に加えさらに1つ多く雇用環境整備措置を実施する必要あり。
【第2種】
- 60万円
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算(プラチナくるみん認定を、申請時までに受けている場合に限る)