両立支援等助成金

こんなときに活用できます
  1. 社員の生活時間や睡眠時間を確保し、育児休業の円滑な取得、職業復帰支援に取り組んだとき
  2. 仕事と介護の両立支援のための職場環境を整備し、介護支援プランに沿って社員が円滑に介護休業等を利用したとき
  3. 女性の職域拡大や管理職登用等に取り組んだとき
  4. 不妊治療のために利用可能な両立支援制度等を社員に利用させたとき
  5. 育児休業や時短勤務中の業務体制整備のため、代替労働者へ手当支給を行ったり代替要員を新たに雇ったとき

両立支援等助成金

両立支援等助成金とは、社員が働きながら育児や介護との両立を行える制度を導入したり、女性の活躍推進の取り組みを行う事業主を支援をする制度です。
優秀な人材を確保・定着の大きなメリットとなります。

対象条件

雇用保険に加入している中小企業

次世代法の一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、社員に周知していること

「育休復帰支援プラン」について

育休復帰支援プランでは、各職場で、制度対象者が発生することが判明したら、「職場マネジメント」を見直し制度対象者の育休取得と職場復帰が円滑に行われるためのプランを策定します。
プランを策定することで、制度対象者は安心して育休を取得し復職できるとともに、制度対象者の所属する職場では、快く休業に送り出すことができます。また、プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化に繋がる可能性があります。

厚生労働省HPにある「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを参考に作成してください。

両立支援助成金の6つのコース

1.出生時両立支援コース

いわゆる『子育てパパ支援助成金』です。

2022年度からは、「中小企業のみ」に変更されました。

男性社員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性社員が育児休業を取得した場合や、育児休業取得率がアップした場合に事業主に対して支給されます。

詳しくは「子育てパパ助成金」のページをご覧ください!

2.介護離職防止支援コース

介護支援プランを策定し、プランに基づき社員の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、5日以上の介護休業を取得させた中小企業事業主、または介護両立支援制度を利用させた事業主に対して支給されます。

介護プランとは、労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。作成の際は厚生労働省の「介護支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

3.育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を行った事業主に対して支給されます。
育児を行う社員が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の第1種対象の同一の育休取得者の同一の育児休業について、このコースは併用できません。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

4.不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事の両立を支援する職場環境の整備に取り組むとともに、企業が選任した両立支援担当者が不妊治療両立支援プランを策定。
このプランに基づく措置を実施して、社員が不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用した場合に、事業主に対して支給されます。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

5.育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や代替要員の新規雇用を実施した事業主に対して支給されます。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

6.柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入したうえで「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援した事業主に対して支給されます。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

育児休業等支援コース

育児休業取得時
30万円(中小企業)
 職場復帰時 
30万円(中小企業)
ここがポイント

まずは、次世代法の一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出てください。

その後、一般事業主行動計画をホームページ等で公表し、社員に周知している事が必要です。

介護離職防止支援コース

A:介護休業取得時
 30万円(中小企業)
B:職場復帰時
 30万円(中小企業) 
C:介護両立支援制度
 30万円(中小企業)
  • 「個別周知・環境整備加算」(A又はCに加算):15万円
  • 「業務代替支援加算」(Bに加算)新規雇用:20万円 手当支給等:5万円

【個別周知】受給対象労働者に介護に係る自社制度の説明、介護休業取得時待遇の説明
【環境整備】社内の労働者向けに仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備措置を2つ以上講じる

ここがポイント

中小企業にとって「仕事と介護の両立支援」の環境整備は急務です。

介護離職の予防のため、会社がさまざまな制度を作るなどの取り組みに対して、国から助成金が出る制度となります。

まずは「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」を策定することがポイントです。

不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度、両立支援制度等の整備を促進するために新設された
助成金です。取り組み次第では最大60万円支給されます。

①休暇の取得・環境整備
30万円
② 長期休暇の加算  
30万円
  • ①、②とも1事業主あたり1回限り

①環境整備、休暇の取得等

不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援 担当者」を選任するとともに、「不妊治療支援プラン」を 策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと

②長期休暇の加算

休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合

ここがポイント

女性の働きやすい環境作りを実現!不妊治療を受ける社員の相談に応じ、不妊治療のための休暇制度や時差出勤、テレワークなどの取り組みが必要となります。

不妊治療に配慮した制度があることは、求人のアピールポイントになります。

育休中等業務代替支援コース

  支給額
①手当支給等(育児休業) ABの合計額
(最大125万円)

A.業務体制整備経費:5万円
(育休1ヶ月未満:2万円)
B.手当支給総額の3/4
(プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増)
※上限10万円/月、12ヶ月まで

②手当支給等(短時間勤務) ABの合計額
(最大110万円)
A.業務体制整備経費:2万円
B.手当支給総額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで
③新規雇用(育児休業) 代替期間に応じた額を支給
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6ヶ月以上 67.5万円
プラチナくるみん認定事業主は下記の通り割増
最短:7日以上14日未満 11万円
最長:6ヶ月以上 82.5万円
有期雇用労働者加算 育休取得者/短時間勤務者が有期雇用かつ業務代替期間が1ヶ月以上の場合10万円加算
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