両立支援等助成金

こんなときに活用できます
  1. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得したとき
  2. 労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用したとき
  3. 労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得したとき
  4. 育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)したとき
  5. 柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労働者が制度を利用したとき
  6. 不妊治療、月経や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合

両立支援等助成金

両立支援等助成金とは、社員が働きながら育児や介護との両立を行える制度を導入したり、女性の活躍推進の取り組みを行う事業主を支援する制度です。
優秀な人材を確保・定着の大きなメリットとなります。

対象条件

雇用保険に加入している中小企業

次世代法の一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、社員に周知していること(出生時両立支援コース・育児休業等支援コースの場合)

両立支援助成金の6つのコース

1.出生時両立支援コース

いわゆる『子育てパパ支援助成金』です。

2022年度からは、「中小企業のみ」に変更されました。

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

詳しくは「子育てパパ助成金」のページをご覧ください!

2.介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するものです。

介護プランとは、労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。作成の際は厚生労働省の「介護支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

3.育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に助成するものです。

育休復帰支援プランとは、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプランです。

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の第1種対象の同一の育休取得者の同一の育児休業について、このコースは併用できません。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

4.育休中等業務代替支援コース

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

5.柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労働者が制度を利用した場合に受給できる助成金です。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金です。

  • このコースは中小事業主のみが対象です。

育児休業等支援コース

育児休業取得時
30万円(中小企業)
 職場復帰時 
30万円(中小企業)
ここがポイント

まずは、次世代法の一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出てください。

その後、一般事業主行動計画をホームページ等で公表し、社員に周知している事が必要です。

介護離職防止支援コース

  種別 要件 支給額(※)
介護休業 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 40万円
介護両立支援制度 A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 20万円
B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 25万円
業務代替支援 (1)新規雇用 介護休業取得者の業務代替要員新規雇用または派遣で受入 20万円
(2)手当支給等 A:介護休業取得者業務代替者手当を支給 5万円
B:介護短時間勤務者業務代替者手当を支給

3万円

(※)支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり。①~③それぞれ1事業主5人まで。制度利用期間に応じて増額あり。

ここがポイント

中小企業にとって「仕事と介護の両立支援」の環境整備は急務です。

介護離職の予防のため、会社がさまざまな制度を作るなどの取り組みに対して、国から助成金が出る制度となります。

まずは「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」を策定することがポイントです。

育休中等業務代替支援コース

種別 要件 支給額(※)

①手当支給等
(育児休業)

育児休業取得者の業務代替者に手当を支給

最大140万円(A+B) うち最大30万円を先行支給!
A 業務体制整備費:最大20万円
B 業務代替手当:最大120万円(手当支給総額の3/4)

②手当支給等
(短時間勤務)
短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 最大128万円(A+B) うち最大23万円を先行支給!
A 業務体制整備費:最大20万円
B 業務代替手当:最大108万円(手当支給総額の3/4)
③新規雇用
(育児休業)
育休取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入

最大67.5万円(代替期間に応じた額を支給)
〇 最短(7日以上14日未満):9万円
〇 最長(6ヶ月以上):67.5万円

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

支給要件支給額
A不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用30万円
B月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用30万円
C更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用30万円

※それぞれ1事業主当たり1回限り。

ここがポイント

女性の働きやすい環境作りを実現!不妊治療を受ける社員の相談に応じ、不妊治療のための休暇制度や時差出勤、テレワークなどの取り組みが必要となります。

不妊治療に配慮した制度があることは、求人のアピールポイントになります。

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