有料職業紹介事業許可
有料職業紹介事業許可
- 有料職業紹介事業許可
- 最短で許可をサポート!121,000円~(税込)
- 書類作成から労働局への許可申請代行までフルサポート
- 人材ビジネスに熟知した社会保険労務士が対応
要件を満たし、厚生労働省の許可を得ることで、有料の職業紹介事業を行うことが可能になります。許可申請から、許可証の発行まで約3ヶ月程度かかります。
ご自身で申請することも可能ですが、人材派遣業に特化した社会保険労務士にご依頼いただくことで、書類作成から労働局への許可申請をすべて代行し、お手間を取らせません。許可後の労務管理からアップデートまで、アフターフォローも万全なclovicにお任せください。
取り扱うことが出来ない業種
- 港湾運送業務
- 建設業務
- その他有料職業紹介事業においてその職業のあっ旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして命令で定める職業以外の職業
許可までの流れ
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お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。社労士が対応します。
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手続までの概要の説明
許可申請について、お客さまのご希望をヒアリングしながら手続きまでの概要の説明や料金について、詳しくご説明いたします。
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申請書、添付書類の準備
各役所で、必要書類の収集を行ないます。収集した証明書類をもとに、申請書などの書類を作成します。
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労働局へ書類提出、登録免許税等のお支払い
収入印紙 50,000円 登録免許税 90,000円が必要となります。
申請書類を、労働局に提出いたします。 -
労働局の現地調査への対応
書類の審査終了後、労働局の職員が実際に事業所を見に来る実地調査が行われます。調査時は、社会保険労務士が同席し、職員の対応を一緒に行います。
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有料職業紹介事業許可(許可証交付)
有料職業紹介事業許認可の取得(申請から2~3ヶ月)。補正(修正)を求められた場合、その分余計に時間がかかります。
許可申請に必要な書類
以下では、必要な書類と注意点について説明します。
申請書類一式
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 有料職業紹介事業計画書
- 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
- 届出制手数料届出書
申請書類に添付する書類
定款
注意点 目的に「有料職業紹介事業」又は「職業紹介事業」が記載されていること
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
注意点 目的に有料職業紹介事業又は職業紹介事業の文言を追加のこと。 なお、役員の方が別会社の役員にも就任している場合はその会社の法人登記簿も必要です。
代表者、役員の住民票(本籍地の記載)※登記簿に登記されている現在の役員全員
注意点 本籍地の記載のある住民票 (個人番号の記載のないもの)
代表者、役員の履歴書 役員に就任したという記載
注意点 本人の署名又は記名押印。「氏名」、「生年月日」、「住所」、「最終学歴」、「職歴」、「賞罰の有無」を記載。※「職歴」は入社・退社の年月、役員の就任・退任の年月(現在兼務している場合はその業種)を明記し、空白期間のないように(求職活動、法人設立準備等、詳細に記入)、なお、写真は不要です。
職業紹介責任者の住民票
注意点 本籍地の記載があり、個人番号の記載はないもの。
職業紹介責任者の履歴書
職業紹介責任者講習会の受講証明書
直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
注意点 会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は会社成立時の貸借対照表のみ
直近の事業年度における法人税の納税(確定)申告書の写し
注意点 税務署の受付印があるもの、電子申請の場合にあっては、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
法人税の納税証明書(その2(所得金額用))
注意点 会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は不要
不動産登記簿謄本(自社所有の事務所の場合)
注意点 事務所の場所、面積を確認するための不動産登記簿謄本(全部事項証明書(建物))
賃貸借契約(賃貸による事務所の場合)
注意点 使用目的が事務所であり、賃貸借期間の記載があり、かつ、当事者間で問題ないときは自動更新をする条項が含まれていること登記簿謄本(全部事項証明書(建物))
業務運営に関する規程
個人情報適正管理規程
手数料に関する書類
事務所のレイアウト図
注意点 「職業紹介責任者の席」「面談に使用する場所」「個人情報保管庫」「事業所名表示場所」をレイアウト図内に記載
基本プラン
有料職業紹介事業 許可申請 | 121,000円(税込)~/ 1事業所 |
有料職業紹介事業 更新申請 | 88,000円(税込)~/ 1事業所 |
有料職業紹介事業 事業報告 | 33,000円(税込)~/ 1事業所 |