一般労働者派遣業許可
一般労働者派遣業許可とは
- 一般労働者派遣業許可
- フルサポート対応で165,000円~(税込)
- 複雑で時間のかかる許可申請手続を丸投げ
- 派遣業界を熟知した社会保険労務士にお任せ!
- 同一労働同一賃金の労使協定方式対応
労働者派遣事業を始めるには、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。要件も複雑で、審査は基準が厳しいうえに、必要書類も多く、かなりの時間と手間がかかります。申請はご自身で行うことも可能ですが、最低でも2~3回以上は労働局に足を運ぶ必要があります。
書類作成から労働局への提出代行、現地調査対応までのすべてをお任せください。
大阪・兵庫を中心に数多くの実績がございます。お客様の負担を可能な限り減らし、安心して許可が取得できるよう努めてまいります。
主な許可要件
- 資産要件を満たしている事
- 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上ある事
- 社会保険・労働保険に加入している事
- 派遣事業を適正に遂行できる能力がある事
- 刑事罰などの法に触れていない事
充実したサポート内容
5つのポイント
- 貴社の要望に沿ったサポート
- 許可申請書類の作成代行サポート
- キャリア形成支援制度の計画組立てサポート
- 就業規則の変更、事務手引きも用意
- 個人情報適正管理規定
許可までの流れ
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お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。社労士が対応します。
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許可要件を満たすかどうかの確認
派遣法に規定された許可要件がいくつかありますので、満たしているかチェックします。
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手続までの概要の説明
申請から許可まで約3ヶ月かかるため、余裕を持って手続きする必要があります。
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申請書、添付書類の準備
非常に多くの書類が必要になりますが、万全のサポートをいたしますのでご安心ください。
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労働局へ書類提出、登録免許税等のお支払い
登録免許税 90,000円、収入印紙代 120,000円が必要となります。
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労働局の現地調査への対応
労働局、厚生労働省、事務所の実地調査にも立ち会いいたします。
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一般労働者派遣業許可(許可証交付)
許可証交付後に派遣事業を開始できます。6月の事業場報告や更新の際もご相談ください。
許可申請の際に提出する書類
以下では、必要な書類と注意点について説明します。
申請書類一式
- 労働者派遣事業許可申請書
- 労働者派遣事業計画書
- キャリア形成支援制度に関する計画書
- 雇用保険等の被保険者取得状況報告書
申請書類に添付する書類
定款 又は 寄附行為
定款の目的に「労働者派遣事業」を追加する臨時取締役会(株主総会)の議事録と目的追加前の定款。既に定款の目的に「労働者派遣事業」を追加している場合は、その目的が追加された定款。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
注意点 目的に「労働者派遣事業」が記載されていること
代表者、役員の住民票(本籍地の記載)※登記簿に登記されている現在の役員全員
注意点 本籍地の記載のある住民票 (個人番号の記載のないもの)
代表者、役員の履歴書 役員に就任したという記載
注意点 本人の署名又は記名押印。「氏名」、「生年月日」、「住所」、「最終学歴」、「職歴」、「賞罰の有無」を記載。※「職歴」は入社・退社の年月、役員の就任・退任の年月(現在兼務している場合はその業種)を明記し、空白期間のないように(求職活動、法人設立準備等、詳細に記入)、なお、写真は不要です。
個人情報適正管理規程
注意点 個人情報の取扱責任者や苦情担当者を定めた管理規程
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
注意点 直近の事業年度におけるBS及びPL(持ち株会社にあっては、社員資本等変動計算書)(年度決算書)。※設立後、最初の決算期を終了していない法人にあっては、会社設立時の貸借対照表
かなり重要なポイント
資産要件を満たしている事が必要です。また満たしていない場合は増資等により資産要件を満たした証明(月次決算書等に対する公認会計士による監査証明書)が必要です。
法人税の納税(確定)申告書の写し(別表1及び別表4)
注意点 税務署の受付印のあるもの。電子申請の場合は、税務署受付メール詳細のコピーが必要。
法人税の納税証明書[その2所得金額用]
注意点 設立後最初の決算を終了していない場合は必要なし。
不動産登記簿謄本(自社所有の事務所の場合)
注意点 事務所の場所、面積を確認するための不動産登記簿謄本(全部事項証明書(建物))
賃貸借契約(賃貸による事務所の場合)
注意点 使用目的が事務所であり、賃貸借期間の記載があり、かつ、当事者間で問題ないときは自動更新をする条項が含まれていること。
事業所平面図
注意点 事業所面積が20㎡以上であること、椅子、パーテーション、面談スペース、鍵付き保管庫等を記入。
キャリア形成支援制度を有することを証する書類≪就業規則又は労働契約の該当箇所≫
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱の記載部分。キャリアアップに資する教育訓練の実施を規定した部分(会社から教育訓練を受講するよう指示された場合は、特段の事情がない限り教育訓練を受講しなければならない)。
キャリア形成支援制度を有することを証する書類
- 派遣労働者へのキャリアアップ措置としてのキャリア・コンサルティングの実施を規定した書類の写し
- キャリアアップに資する教育訓練に関する計画(又はキャリア形成支援制度があること)を記載したリーフレット又はパンフレット等
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し
≪就業規則又は労働契約の該当箇所≫
派遣労働者へのキャリアアップ措置としてのキャリア・コンサルティングの実施を規定した書類の写し。無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派遣労働者についても労働者派遣契約終了と同時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。
- 派遣労働者の終了に関する事項、変更に関する事項、及び解雇に関する事項について規定した部分
- 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣であるが、雇用期間内に派遣契約が終了した者について、次の派遣先が決まるまでの間、少なくとも労働基準法上に定められる平均賃金の60%以上の手当を支払うことを規定した部分
派遣元責任者の住民票
注意点 本籍地の記載のある住民票 (個人番号の記載のないもの)
派遣元責任者の履歴書
注意点 人事・労務担当の雇用管理経験が3年以上あることがわかる経歴が記載されていること。派遣元責任者が役員である場合は、住民票、履歴書をダブルで提出する必要なし。
派遣元責任者講習受講証明書
注意点 派遣元責任者講習を受けた際の受講証明書。受講より3年経過のものは不可。
パンフレット
事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成していない場合を除く)。設立後最初の決算を終了していない場合は必要なし。
基本プラン
労働者派遣事業 許可申請 | 165,000円(税込)~/ 1事業所 |
労働者派遣事業 更新申請 | 110,000円(税込)~/ 1事業所 |
労働者派遣事業 事業報告 | 33,000円(税込)~ / 1事業所 |