従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模について、
週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。
令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、厚生労働省から
この適用拡大について更新したQ&Aが公開されました。
週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、
所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。
詳細は、下記の資料をご覧ください。