お知らせ
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例が実施されます
令和6年能登半島地震の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
厚生労働省より、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとのお知らせがありました。
概要は下記の通りです。
要件緩和
(1) 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
(2) 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
(3) 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
計画届の事後提出を可能とする
特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象