コラム
トライアル雇用助成金「新型コロナウィルス感染症対応トライアルコース」が新設されました!
4月8日厚生労働省発表により、新型コロナウイルスの影響で解雇・雇い止めされた人が見込みを含めて10万人を超えたことが明らかにされています。
このような状況を受けて、新型コロナの影響による離職者を雇用する事業主を支援するために、「トライアル雇用助成金」に新たなコースが創設されました。
支給要件
今回創設された新たなコースは、新型コロナの影響により離職した労働者で、その離職期間が3ヶ月を超え、かつこれまでに経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対し、助成金が支給されるというものです。
具体的には、以下のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
- 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
- 紹介日時点で、離職している期間が3ヶ月を超えている(※)
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している。
- 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合などを含みます。
支給額
新たなコースには、以下があります。
- 新型コロナウイルス感染症対新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
- 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給額は、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象として、支給対象者1人につき下表の額が支給されます。
新型コロナウイルス感染症対応 トライアルコース(※1) |
新型コロナウイルス感染症対応 短時間トライアルコース(※2) |
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支給額 | 最大4万円 | 最大2.5万円 |
※1 求職者が、1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用を希望する場合
※2 求職者が、1週間の所定時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合
申請・受給するためには、この他にもいくつかの要件があります。
詳しくはclovicまでお問い合わせください!
また、トライアル雇用期間中に新型コロナウィルスの営業で休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。併せて下記リーフレットもご確認ください。