コラム

副業について

政府は「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業の推進を図っていたところでしたが、コロナ禍を機にさらに副業を希望する方が増えている傾向にあります。

採用時にも応募者から「副業は可能か?」と確認されることが多いと聞きます。

副業をする理由

  • 収入を増やしたい
  • 自分が活躍できる場を広げたい
  • 新しいことに挑戦してみたい
  • 好きなことを活かして仕事したい など

副業を行う理由は様々で、収入を得る手段の他、経験を積んだり、興味のある分野への挑戦の機会としても、副業を希望する方が増えており、副業は特別なことでなく、ごく当たり前のこととなりつつあります。

会社の対応

裁判例では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由」とされています。なので原則、副業を認める方向とするのが適当で、副業を認めるにあたっては、会社の制度を整えルール作りをする必要があります。

【1】許可制とするか、届出制とするか、完全自由とするか

厚生労働省が作成しているモデル就業規則では届出制としたうえで、一定の禁止・制限事項を設けていますので、副業を完全自由とするよりは、ある程度会社が管理できる届出制又は許可制とすることをお勧めします。

就業規則において、以下の定めをしておく

  • 原則として、副業を行うことができる
  • 例外的に下記①~④に該当する場合、副業を禁止、制限する(許可しない)
    1. 労務提供上の支障がある場合
    2. 業務上の秘密が漏洩する場合
    3. 競業により自社の利益が害される場合
    4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

【2】労働時間管理

労働基準法では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。

労働者について「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されているので、労働基準法が適用されないフリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、幹事などは労働時間の通算はされません。また、労働基準法そのものが適用されない職種に関しても、副業を行っても労働時間の通算は不要です。

会社には本業と副業における労働時間の通算管理は、自らの事業場の労働時間と労働者からの申告等により把握した他の事業場の労働時間の通算で行います。

厚生労働省は、簡易な労働時間管理方法として「管理モデル」を作成しています。

その他、労災の給付、雇用保険、社会保険の加入等、法的に注意しておかないと思わぬトラブルになることもあります。

これから従業員の選択肢の一つになり得る副業を進めるには、まずは自社の実情に合わせた社内での取り扱い、ルール作り等が必要になります。

この記事をシェアする