コラム

医師の働き方改革の概要

2024年4月から、医師の働き方について大きな改正があります。

今回は、医師の働く環境の現状と問題点、また、改正の概要についてお伝えいたします。

改正の背景

まず、医師の働く環境とは、どのようなものでしょうか?
日本では、いつでもどこでも、安心して医療を受けられる体制が確保されています。
しかし、この体制には医師の長時間労働によって実現されているという側面があります。 また、高齢化により、医療ニーズはますます高くなると考えられるので、このままでは医師の労働時間もどんどん増加せざるを得ないことが予測されます。

厚生労働省が行った実態調査によると、病院・常勤勤務医の勤務時間が「週60時間以上」となった医師は、男性が41%、女性が28%でした。
令和元年度 厚生労働科学研究「医師の専門性を考慮した勤務実態を踏まえた需給等に関する研究」(※))

労働基準法で定められている法定労働時間が週40時間なので、1か月:4週として単純計算すると、“1か月に80時間以上の時間外労働”がある医師が、上記程度の割合いると言い換えることが出来ます。

これがどの程度の労働時間か?という点ですが、いわゆる「過労死ライン」とよばれる時間外・休日労働時間は、合計で1か月あたり100時間以上、もしくは2~6か月平均80時間以上と言われているので、過労死ラインにかなり近い労働時間まで働いている医師が多くいるということになります。

また、慢性的な長時間労働により、睡眠不足からの医療ミスなど、医療の安全性を担保することにも影響が出ることが考えられます。

こういった現状が根強く残っている医療業界ですが、この度、状況を是正するため新たなルールが適用されることとなりました。

改正の概要

労基法では、事業主は労働者に対して、時間外労働・休日労働に関する協定(通称36協定)を結んでいる場合にのみ、そこで決められた時間を上限として、時間外・休日労働を行わせることができます。

ここで決めることが出来る時間外・休日労働の合計時間は、原則月45時間・年360時間が上限とされています。

しかし、医師に対してはこの上限規制がこれまで猶予されており、実質上限が無い状況となっていました。そこで今回、改正により、労働時間の上限を設定することとしました。

具体的には、以下の水準で分けられます。(B,Cは更に細かく分類されます)

  • A水準:時間外・休日労働時間の年間上限が960時間。
  • B水準:地域医療の確保のためにやむを得ず必要な場合。上限が1860時間。
  • C水準:医師としての技能向上のために必要な場合。上限が1860時間。

ちなみに、医師の勤務実態調査(前述※)によると、週労働時間の多い上位10%の医師が、時間外・休日労働時間が年1824時間に換算されるという結果が出ています。

法改正により、勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となるため、A水準であれば特に申請などは不要ですが、B/C水準が適用されるためには、病院が都道府県に対して申請し、知事から指定を受ける必要があります。(各水準によって、準備する必要のある体制や申請手順などは異なります。)

また、今回の改正で、「時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師」に対して、事業主が面接指導を実施しなければならなくなります。 この面接指導は、医師の健康状態を確認し、事業主が必要に応じ、医師の健康を確保するための就業上の措置を講ずることを目的として行われます。

面接指導では、以下の事項について確認する必要があります。

  • 勤務の状況
  • 睡眠の状況
  • 疲労の蓄積の状況
  • 心身の状況

面接指導を行う医師については、下記の要件を満たす必要があります。

  • 面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でないこと
  • 「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること

面接指導は、月の時間外・休日労働時間が100時間以上となる前に実施する必要があるので、定期的に医師の労働時間を把握し、適切なタイミングで面接指導が行えるよう体制を整えなければなりません。また、副業・兼業先の医療機関にも実施が義務付けられます。

今回は、2024年4月から始まる医師の働き方改革について、その背景と概要についてお伝えしました。次回はさらに細かな改正内容についてお伝えする予定です。

今回の改正で、現場ではこれまでやってきた環境と大きく変わる必要があるため、戸惑いを覚える部分も多いかと考えられます。何から始めればよいか分からない、という場合は、ぜひ一度、社会保険労務士法人clovicまでご相談ください。

参考

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