コラム

労働基準監督署の調査について

労働基準監督署が行う調査を『臨検監督』と言います。「臨検」とも呼ばれます。

『臨検監督』は一言で言えば、会社が労働基準法をはじめとする様々な労働関係の諸法令に違反していないかを、労働基準監督署が調査するものです。

調査の目的

労働基準監督署の調査の目的は、「労働者の雇用・賃金・安全・健康を確保すること」にあります。具体的には、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法といった労働関係法令に違反していないかを確認し、違反があれば是正させます。

これは、憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定に則るものです。労働者の権利を守るためには、企業に最低賃金や雇用条件を遵守させ、適切な労働環境を整備させる必要があると考えられています。

労働基準監督官の権限

調査を行う労働基準監督官は、会社が労働法に違反していないかを強制的に会社に立ち入り調査(臨検)する権限が与えられており、会社はこれを拒否することは原則として出来ません。

更に労働基準監督官は、「臨検」により会社が法律違反をしていることが判明すれば、司法警察官として逮捕、送検することができる権限を持っています。

調査の種類

労働基準監督署の調査(臨検監督)には、以下の4種があります。

1)定期監督

定期監督は最も一般的な調査で、当該年度の監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般にわたって調査をします。監督計画は最新の行政課題を反映しているため、定期監督については、どのような基準で調査対象の企業を選定するかを、ある程度知ることができます。
例えば“長時間労働”が問題視されるタイミングでは、長時間労働が起こりやすい事業場が選出される可能性が高くなります。

原則としては予告なしで調査に来ますが、事前に調査日程を連絡してから行う場合もあります。

2)災害時監督

一定規模以上の労働災害が起こった場合に行われる調査です。労働災害によって労働者が死傷した場合に企業が提出した「労働者死傷病報告」等をもとに、“法令違反が疑われる企業”を選定して実施します。 労災事故の発生状況や原因究明、法令違反の有無について調査し、再発防止のための指示や指導を行います。

3)申告監督

労働者から会社の法令違反についての申告(訴えや告発、相談)があった場合に、その申告内容について確認するための調査が申告調査です。この申告監督の場合、労働者を保護するために労働者からの申告であることを明らかにせず定期監督のように行うケースと、労働者からの申告であることを明らかにして呼出状を出して呼び出す場合があります。

4)再監督

監督の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行う調査を再監督と言います。

※労働基準監督署からの呼び出し

事業場への立ち入り調査ではなく、労働基準監督署から企業に「出頭要求通知書」が送付されて、呼び出し調査が行われるケースがあります。

出頭要求通知書には、調査の日時と場所・調査事項・持参物等が記載されており、指示に従い労働基準監督署に出頭します。

なお、呼び出し調査では、指定された持参書類をもとに軽い質疑応答のみで終了する場合も多いようです

調査の流れ

調査(臨検監督)は以下のような流れで行われます。

  1.  

    予告・来訪(予告がない場合もあり)

  2.  

    調査の実施(立ち入り調査)

    ※調査結果に問題がない場合は、2で終了します。

  3.  

    是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付

  4.  

    是正(改善)報告書の提出

1. 予告・来訪

労働基準監督署の調査(臨検監督)は、予告がある場合と、予告せずに行われる場合があります。
帳簿や書類の準備が必要な場合や、出席者の指定がある場合は、会社に調査予定日や必要書類を事前に予告して準備を促します。必要書類の不足や担当者の不在を防ぐため、実際には予告をしてから調査に入るケースが多いです。
一方、事前に通知することで書類が改ざん・破棄されたり、事実の隠ぺいが行われたりするリスクがある場合、予告なく調査が行われることがあります。
また、“書類の保管状況”や“協定書の作成・届出”など、日頃の状態について調査する場合も、予告なしの抜き打ち調査となることがあります。

では、予告なしの調査は拒否できるでしょうか?原則として臨検は拒否できません。ただし担当者の不在など、急な対応が難しい場合は日程の変更に応じてもらえる場合があります。

法律的には臨検の拒否・妨害・隠ぺい・偽装などには30万円以下の罰金刑が科されるので注意が必要です。

2. 調査の実施(立ち入り調査)

実際の調査は、労働基準監督官が2名派遣され(1名の場合もあるが通常は2名)、概ね以下の流れで実施されます。

  • 労働関係帳簿や書類の確認
  • 事業主や責任者からの聞き取り(帳簿や書類の不明点等の確認)
  • 事業場への立ち入り調査や労働者からの聞き取り(勤務実態の把握等)
  • 口頭での改善指示又は指導

労働関係書類の確認や聴き取りにより、労働条件や賃金の実態、労働環境(安全衛生)、労働時間、休日の有無などが細かくチェックされます。適切な労働環境が整っているかだけでなく、必要な手続きを正しく行っているかどうかもチェックされます。特に、労働条件関係書類は労働基準監督署への届出を伴うものもあるため、届出がされていないなどの不備がないか注意が必要です。

3. 是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付

2. の立ち入り調査で問題点が重大だった場合、口頭での改善指示又は指導に加えて、書面での指導が行われます。

是正勧告書は法令違反を指摘するもので、期限を定めて是正が求められます。指導票は法令違反ではないものの、改善する必要がある項目を指摘するものです。是正勧告書と指導票には、法的拘束力がありません。

上記の2つと違い、法的拘束力を持つのが使用停止等命令書です。使用停止等命令書は、施設や設備の不備や不具合等、会社の法令違反の実態が労働者に緊迫した危険をもたらしており、緊急を要する場合に交付されます。

4. 是正(改善)報告書の提出

是正勧告や指導票を交付されたら、改善期日までに指摘された内容を改善して、是正(改善)報告書を提出します。是正(改善)報告書の提出書面は書式が決まっておらず、違反内容と、是正内容、是正完了日などを記載して、会社名、住所、代表者名を記入、押印した上で提出することになります。

調査前の準備

臨検時に要求される帳簿・書類は、一般的には下記のものです。

  1. 会社組織図
  2. 労働者名簿
  3. 就業規則
  4. 雇用契約書(労働条件通知書)
  5. 賃金台帳(賃金明細書)
  6. タイムカード(出勤簿)
  7. 時間外・休日労働に関する協定届(控え)
  8. 変形労働時間制など、当該企業で締結が必要な労使協定
  9. 変形労働時間制のシフト票
  10. 有給休暇の取得状況の管理簿(有給休暇届など)
  11. 健康診断の実施結果(健康診断個人票)
  12. 総括安全衛生管理者の選任状況に関する資料
  13. 安全委員会・衛生委員会の設置・運営状況に関する資料
  14. 産業医の選任状況に関する資料

出勤簿や、賃金台帳は指定された期間分を用意します。その期間は最長2年分です。また、36協定やその他の労使協定を締結している場合には、届出の控えを用意します。

また、調査の段階で、更に追加書類の提出を求められる場合もあります

臨検でよく指摘されるポイント

臨検では、下記の項目が主にチェックされます。

労働時間・タイムカードや出勤簿による労働時間の記録
・36協定の締結と届出
・時間外及び休日労働の実態(法令を超えた労働がないか)
・管理監督者の実態
・シフト管理が適切になされているか
労働条件・労働契約書の有無、内容
・労働条件通知書の有無、内容
・就業規則の作成、届出
・就業規則の労働者への周知
年次有給休暇・有休の取得状況
・有休の取得記録、管理簿
・有休付与日数は法令を下回っていないか
賃金・最低賃金は確保されているか
・賃金台帳の有無、内容
・残業代の計算方法は適法か
・残業代の支払状況
安全衛生管理・衛生管理者の選任状況
・産業医の選任状況
・安全衛生委員会の設置状況
・長時間労働者への面接指導がなされているか
健康診断・健康診断の実施状況、毎年同時期に実施されているか
・健康診断の結果報告がなされているか

労働時間や賃金など労働に直結するものだけではなく、健康診断の実施や、安全衛生委員会の設置、産業医の選出なども指摘される可能性があるのがポイントです。

労働条件に比べ、これらは見落としがちな部分でもあります。再度確認し、労働基準法や労働安全衛生法通りに労働環境を用意できているか点検しましょう。

Q&A

労働基準監督署とは?

労働基準監督署(労基署)は、労働基準法や労働安全衛生法をはじめとする、労働関連の法律に基づき、改善指導や労災保険の給付などの業務を行う機関です。

労働基準監督官とは?

労働基準監督官(監督官)採用試験に合格したものが任用される国家公務員です。
監督官は、強制的に会社や事業所に立ち入り、労働基準法等の労働法に違反していないか調査(臨検)する権限を持っています。

労働基準監督署の調査とは?
労働基準監督官(監督官)が、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令の遵守状況を調査するものです。労働者からの申告などを契機として調査する事もあります。
労働基準監督署は、調査の結果、法令違反が認められれば、是正勧告や行政処分を行います。正式には「臨検監督」といいます。
指導に従わなかった場合に限らず、法違反の内容が重大または悪質であると判断した場合、労基署は、行政指導を終了し、送検手続に移行します。
労働基準監督署の調査の対象は?

労働基準監督署は、労働災害が発生した場合や労働者からの申告があった場合など、特に法令違反の可能性が高い項目を重点的に調査しています。
各都道府県の労働局と労基署は、毎年その年の重点対策事項を掲げています。
長時間労働・未払い賃金等は、必須項目です。

監督官は、突然やってくるのでしょうか?

予告なく監督官が来るケースは多くあります。
原則として抜き打ちで行われます。
また、書面封書で調査依頼を通知してくるケース、電話連絡により調査の通知をされるケース等があります。

労働基準監督署の調査の流れは?

労基署の調査(主に定期監督や申告監督)は、以下の流れで行われるのが一般的です。

1. 労働基準監督署から調査の連絡を受ける
2. 監督官が事業所を訪問し、調査を行う(主に労働関係帳簿のチェック)
3. 監督官が事業主や人事担当者等に質問する(労働者の勤務実態の確認)
4. その他、労働者からの聞き取り調査が行われ、実態を確認する。
5. 監督官が調査結果をまとめ、「是正勧告書」や「指導票」の交付を受けることもあります。

労働基準監督署の調査を拒否することはできますか?

労働基準監督署の調査を拒否することはできません。
調査を拒否したり、調査で虚偽の報告をしたりすると刑事罰を科せられることになります。但し、日程変更等の調整は可能です。

「是正勧告書」と「指導票」の違いはありますか?

法律違反に対して行われる行政指導の事を「是正勧告」といいます。
その法律違反行為を行った場合に、監督官が交付するのが「是正勧告書」です。
法律違反には該当しないが、改善する必要がある場合に交付されるのが「指導票」です。

是正勧告を受けた場合、どうすればよいですか?

指定期日までに指摘事項を改善し、「是正(改善)報告書」を監督官に提出する必要があります。是正勧告に従わない場合、司法処分を受ける可能性があります。

労働基準監督署の調査で困ったことがあったら、誰に相談すればよいですか?

労働基準監督署の対応は、最悪の場合は送検され刑事処分を受けたりするリスクもあります。
真摯に対応できれば良いのですが、不慣れなため不安な事も多いかと思います。
労働基準監督署の調査で困ったことがあったら、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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