出産に関する給付の改正について
出産に関する給付は、被保険者の出産を対象としており「出産育児一時金」と「出産手当金」から成り立ちます
令和5年2月1日に公布された、健康保険法施行令の一部改正により『出産育児一時金(家族出産育児一時金』の支給額引き上げが行われました。
令和5年4月1日以降の出産に対して、引き上げた支給額が適用されます。
産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産された場合、下記の金額が支給されます。
- 令和5年3月31日までの出産
42万円(40万8千円+加算額1万2千円) - 令和5年4月1日以降の出産
50万円(48万8千円+加算額1万2千円)
上記は一児の金額です。多胎児を出産された場合は、多胎児数分だけ支給されます。
なお、船員保険も同様の取り扱いです。
改正の背景
出産に係る経済的負担を軽減するため、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で 50 万円に引き上げるべき、と国会で議論されたことを踏まえ、令和5年4月1日の施行となりました。
では「出産育児一時金」について、改めてご説明します。
出産育児一時金とは
健康保険の被保険者、又は被扶養者が出産の直接的費用の補償として、健康保険法に基づく保険給付です。
出産に関する給付を行う場合の「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩をいいます。
正常分娩のみならず、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済上の理由によるものを含む)を問わず、また、その原因が業務上の事故に関連していても、出産に関する給付は行われます。
また「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
申請方法
出産される被保険者、又は被扶養者が医療機関等の窓口で申し出を行います。
また、支給を受けるための手続きには3つの方法があります。
直接支払制度
全国健康保険協会(協会けんぽ)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みです。
医療機関を通じての手続きとなるため、健康保険組合などへの手続きが基本的に不要となります。
出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなく手間が省けます。
受取代理制度
医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みです。(厚生労働省へ届け出た診療所・助産所に限る)
出産前に健康保険組合などへの手続きが必要になります。
本人が直接請求する場合
直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない場合、出産後に協会けんぽに申請し、出産育児一時金を支給する方法を選択することも可能です。
出産費用が出産育児一時金を上回る場合
テ医療機関等の精算支払いのみで完了
出産費用が出産育児一時金を下回る場合
差額を協会けんぽに申請、審査完了後に振込み
また退職後も、下記に該当する場合、出産育児一時金の保険給付を受けることが可能です。
- 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある
- 資格喪失日から6ヵ月以内に出産
資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。
出産に関する給付につきまして、
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