コラム

【令和4年版】年末調整Q&A

12月も半ばに差し掛かり、冷え込むようになってきましたね。

年末調整事務は順調でしょうか?

今回は年末調整のよくある質問をまとめましたので、ぜひご覧ください。

転職・退職・ダブルワーク等に関すること

本年中途での転職入社者の年末調整について

本年(1~12月)の中途に入社した人で、本年中に前職でも給与の支払いを受けていた人は、前職の給与(甲欄適用)と入社後に支払われた給与とを合計して年末調整をします。

この場合、前職分の給与や源泉徴収税額、社会保険料など、年末調整を行う際に必要な事項は、前職の給与支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」などにより確認します。

年末調整の前に退職した場合について

年の途中で退職した場合、その社員(従業員)についての年末調整は退職前の会社では行いません。 次の転職先(再就職先)の会社で年末調整する事になります。

退職して年内に再就職(再就職が翌年になる場合も含む)しなかった場合は、翌年に確定申告を行います。(特別な時期に年末調整を行う人を除く)

ダブルワークの場合の年末調整について

年末調整を受けるためには、原則として企業(雇用主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をする必要があります。

この申告書の提出先は一つのみと限定(1度に1人1枚)されておりますので、年末調整が受けられるのは1か所の勤務先のみです。

一般的に収入の多い勤務先(本業)で年末調整を行います。副業については、原則、確定申告する必要があります。

就職前に受けていた失業保険について

雇用保険法による失業給付金(いわゆる失業手当)は、非課税所得とされています。したがって、年末調整の対象となる給与に含めません。

扶養控除・配偶者控除に関すること

共働き夫婦の(控除対象)扶養親族の振り分けについて

同一世帯に2人以上の所得者がいる場合、(控除対象)扶養親族をどの所得者の(控除対象)扶養親族とするかは、扶養控除等申告書に記載されたところによるのが原則的な考え方です。

例えば共働きの夫婦が長男Aを夫の、次男Bを妻の(控除対象)扶養親族とすることは可能ですが、長男Aを夫と妻で重複して(控除対象)扶養親族とすることは認められません。

年末調整の前に離婚した場合の配偶者控除について

年末調整での配偶者控除や扶養控除の判断は「その年の12月31日の現況で判定」されます。 つまり、12月31日までに離婚が成立していた場合、配偶者控除や子どもの扶養控除が受けられませんが、離婚の成立が翌年1月1日以降であればこれらの控除を受けられることになります。

年末調整前に配偶者が死亡した場合の配偶者控除について

死亡した場合の年末調整での配偶者控除や扶養控除の判断は死亡した時の現況において、判定されます。該当要件を満たしている場合には、所得控除の適用を受けることができます。所得税法に規定(扶養親族等の判定の時期等)があり、対象となる者の「死亡の時の現況による」とされています。

保険料控除に関すること

生命保険料の払込証明書の添付漏れについて

原則、金額にかかわらず生命保険料控除を受けるにはすべて証明書の添付や提示が必要です。

例外として、旧区分の生命保険料の場合は「一つの契約で9000円以下」のものに限り、証明書の添付や提示がなくても生命保険料控除の対象として計算することができます。

住宅ローン控除に関すること

家を購入した場合の住宅ローン控除について

住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告をします。これは会社員の場合でも同様です。なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整での住宅ローン控除が可能となります。

年末調整に間に合わない住宅ローンの残高証明書について

金融機関等から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」ですが、何らかの事情により年末調整に間に合わない場合には、年末調整での住宅借入金等特別控除は認められません。

このような場合は、翌年に本人が確定申告をすることによって控除を受けることができます。

その他

所得金額調整控除申告書の提出について

所得金額調整控除はその年中の給与等の収入金額が850万を超える人が対象となる控除です。(その他の要件に該当することも必要です。)

申告書を記載する段階で、本年の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかが不明の際であっても、所得金額調整控除申告書に必要事項を記載し、提出します。この場合、結果として850万円を超えた場合のみ所得金額調整控除が適用されることとなり、超えなかった場合は申告書を提出していても控除の適用はありません。

年末調整を訂正する方法について

年末調整の訂正は、翌年1月31日まででしたら、年末調整の再調整の対象となり、社内で行います。

翌年1月31日を過ぎてしまった場合は、社内でやり直しが出来ず、自分自身で確定申告をして訂正する必要があります。

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