コラム

令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大について

2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化の為の国民年金法の一部を改正する法律」により

令和4年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。

【10月からの変更点】

  • 企業規模の緩和→常時101人以上の特定適用事業所が対象
  • 勤務期間の条件緩和→2ヶ月を超える雇用の見込み

用語の解説とQ&Aをご紹介させていただきます。

短時間労働者とは

下記4項目、全て該当した従業員のことをいいます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
今までの要件との違いは?
改正前は、項目③が「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」となっていました。
所定労働時間に残業等は含む?
契約上の所定労働時間であり、臨時に発生した残業時間は含みません。

週で所定労働時間が決まっていない場合

1週間で変動的な場合:平均により算定。

1ヶ月で定められている場合:1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定。

1年で定められている場合:1年の所定労働時間を52で除して算定。

※≪12≫が年間の月数、≪52≫が週数。

月額賃金とは?

基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・臨時的な賃金は含まれません。

例)賞与、割増賃金、最低賃金に算入しないことが定められた賃金
雇用契約が2ヶ月の場合は、適用拡大の対象外?

雇用契約が2カ月以内であっても下記A・Bに該当する場合は、契約当初からの社会保険の加入となります。

A)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合。

B)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新時により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合。

学生はすべて対象外?

下記は被保険者の対象となります。

◦休学中の学生

◦卒業見込み証明を有し、卒業前に就職し、卒業後も同一事業所に勤務予定者

◦大学の夜間学部、高校の夜間、定時制の過程

年金受給者で厚生年金に加入すると一部または全額が支給停止となってしまうが、対象になるか?
短時間労働者の要件を満たせば年金の受給があっても資格取得する必要があります。
現在、扶養内の場合でも短時間労働者に当てはまるか?

扶養内(130万円未満)であっても、短時間労働者の要件を満たしたら加入となります。

なお、認定要件は変更ありません。

ダブルワークしている者も対象か?

各事業所単位で、被保険者資格の取得要件を判断します。

二か所以上の事業所で働いていて、それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たしている場合、従業員はどちらか一方の事業所を選択して届け出(被保険者所属選択・二以上事業所勤務届)る必要があります。

社会保険料の算定においては、両社の賃金を合算し、それぞれの賃金額に応じて按分計算し給与から保険料を控除します。

特定適用事業所とは

従業員数101人以上の企業のことをいいます。

従業員数の考え方は?

従業員数は下記①、②の「現在の厚生年金保険の適用対象者」合計人数です。

  1. フルタイムの従業員数
  2. 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)

※法人は、法人番号が同一の全事業所を合計、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

※70歳以上で健康保険に加入している従業員はカウントから除外します。

毎月入退社が激しく、101人の増減がある場合は?
1年間のうち6か月間以上100人を超えることが見込まれる場合をいいます。
従業員人数101人以下が続くようになった場合は?

特定適用事業所に一度なった場合、従業員の減少により要件から外れた場合でも継続されます。

ただし、使用される被保険者(厚生年金の被保険者及び70際以上の使用される者)の3/4以上の同意を得て届出(特定適用事業所不該当届)をした場合非該当となります。

「手取りが減ってしまう」と従業員さんは懸念されると思いますが、

社会保険に加入するメリットは下記が挙げられます。

厚生年金保険の加入メリット

年金(老齢・障害・遺族)が2階建てとなり、受け取れる年金額が増える。

病気・ケガ等で障害と認定された場合、障害年金の給付が増えるうえに保証の範囲も広がる。

健康保険の加入メリット

病気・ケガ等で働けない期間、傷病手当金が支給される。

産前産後休業中は出産手当金が、出産時には出産育児一時金が支給される。

また2024年10月からは、50人越えの企業まで適用拡大がされます。

お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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