お知らせ
19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者に係る認定について
厚生労働省より、健康保険の被扶養者認定に関する通達が発出されました。
これにより、2025年(令和7年)10月1日より、19歳以上23歳未満の方(※被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が、現行の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
この改正は、特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設といった税制改正を踏まえた、若年層の就業促進・人手不足対応を目的とした措置です。
実務上の注意点
・対象年齢の判定は、所得税法と同様「その年の12月31日時点」で行われます。
たとえば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える方は、2026年中は「19歳以上」に該当するため、150万円未満が収入要件となります。
その後、2030年10月には23歳になるため、2030年は「23歳以上」となり、収入要件は再び130万円未満に戻る点に注意が必要です。
・対象は被保険者の「配偶者を除く」方です。
配偶者については従来どおり、130万円未満の基準が継続されます。
厚生労働省のホームページにも順次掲載予定とのことですので、公表され次第の確認をおすすめいたします。
