「フリーランス新法」が施行されました!
令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が衆議院で可決・成立し、同年5月12日に公布されました。
その新法が、令和6年11月1日に施行されております。
この新法が施行された背景としまして、下記2点があげられます。
- 働き方の多様化が進んでいること
- フリーランスと事業所の関係の問題(報酬未払い・ハラスメント等)
フリーランスと発注事業者との交渉力の格差、取引上、弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を作るために制定されました。
これにより、発注事業者(特定受託事業者)に『取引の適正化』と『就業環境の整備』、2つの観点において、一定の義務が課されます。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
では、義務となった項目を一緒に確認していく前に、法律上の定義を確認しましょう。
法の適用範囲
『業務委託』全般(建設業→1人親方も含みます)
保護の対象となる『フリーランス』の定義(受注側)=特定受託事業者
- 個人であって従業員を使用しないもの
- 法人であって代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
規制を守らなければならない『発注事業者』=『特定業務委託事業者』の範囲
- 個人であって従業員を使用するもの
- 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
★受注側と発注側の両方の要件を満たした場合に、フリーランス保護法が適用されます。
ポイント
形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的には労働基準法の労働者と判断される場合は、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。
『対象となる取引の内容』
本法の対象となる『業務委託』とは、事業者がその事業のために他の事業者に、役務にかかる仕様・内容等を指定して、物品の製造・情報成果物の作成、または役務の提供を委託することを言います。
ポイント
下請法では、建設業法のおける建設工事は対象外ですが、本法は業種・業界の限定がないため、建設工事も『業務委託』の対象となります。
では、発注事業者(特定受託事業者)の義務を確認していきましょう。
具体的内容(独占禁止法分野の規制)
2つの義務
1:取引条件の明示義務
報酬の内容、金額、支払い期日等を書面または電磁的方法でフリーランスに明示しなければならない。
ポイント
フリーランス同士の取引でも明示義務が課されます。
ポイント
書面または電磁的方法のみが認められ、発注事業者がどちらの方法が選択できます。
※電磁的方法:電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなど
電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められた場合は、遅滞なく書面を交付しなければなりません。
SNSのメッセージ機能は、送信者が受領者を特定して送信できるものに限定されます。インターネット上に開設しているブログやウェブページ等への書き込みは認められません。
◆明示すべき事項
- 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
- 業務委託をした日
- 特定受託事業者の給付の内容
- 給付を受領または役務の提供を受ける期日
- 給付を受領または役務の提供を受ける場所
- 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
- 報酬の額及び支払い期日
- 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払いに関すること
2:支払い期日の設定及び期日における報酬支払い義務
原則的に、フリーランスに対する報酬は、サービス・業務が提供された日から60日以内に支払わなければなりません。
ポイント
発注した物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払い期日は必ず守る必要があります。支払い期日を定めなかった場合や物品等を実際に受領した日から起算して60日を超えて定めた場合は、受領した日から起算して60日を経過する日、が支払い期日となります。
再委託である場合は、必要事項を明示した場合に、例外的に元委託支払い期日から30日以内のできる限り短い期間内に支払い期日を定めることができます。
7つの禁止事項
フリーランスに1ヶ月以上の期間にわたって業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。たとえフリーランスの了解を得たり、合意がある場合、また発注事業者に違法性の意識がなくても、これらの行為は本法に違反になるので十分に注意が必要です。
遵守事項
- 受領拒否の禁止
- 報酬の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 物品の購入・サービス利用強制の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当なやり直しの禁止
では最後に「就業環境の整備」面を確認していきましょう。
1:募集情報の的確表示義務
発注事業者は、フリーランスの募集内容のうち①~⑤について表示する場合には、
◇虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしていないか
◇正確かつ最新の表示になっているか
を確認する義務があります。
- 業務の内容
- 業務に従事する場所・期間・時間に関する事項
- 報酬に関する事項
- 契約の解除・更新に関する事項
- フリーランスの募集を行う者に関する事項
2:育児介護等と業務の両立に関する配慮義務
発注事業者はフリーランスからの申出に応じて、
・6ヶ月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠・出産・育児または介護と業務が両立できるように、必要な配慮をしなければなりません。
・6ヶ月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。
発注業者の義務として、①~③の配慮を行わなければなりません。
- 申出内容等の把握
- 取り得る選択肢の検討
- 実施できる場合:配慮内容の伝達・実施
実施できない場合:配慮不実施の伝達・理由の説明
ポイント
円滑な配慮実施のためには、フリーランスが申出をしやすい環境整備が重要です。
3:ハラスメント対策に関する体制設備義務
セクハラ(セクシャルハラスメント)マタハラ(妊娠・出産等に関するハラスメント)パワハラ(パワーハラスメント)により、フリーランスの就業環境が害されることのないように、相談対応のための体制整備、その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。
4:中途解約等の事前予告・理由開示義務
発注事業者は①6ヶ月以上の期間で行う業務委託について、②契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合をのぞいて、解除日または契約満了日から少なくとも30日前までにその旨を予告しなければなりません。 予告がされた日から、契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注業者は、例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。
補足ですが、フリーランス保護法に違反する事実がある場合、フリーランスは所轄官庁に申し出ることができます。
所轄官庁は、申出内容に応じ、報告徴収・立ち入り調査などを行います。申出内容が事実である場合、指導・助言・勧告が行われ、勧告に従わない場合は、50万円以下の罰金や、事業所名の公表をされてしまいます。
特別加入について
また、新法の施行と合わせて、フリーランスの方が労災保険に特別加入できるようになりました。
特別加入のメリットは、仕事中や通勤中の怪我、病気、障害または死亡等に対して補償を受けられます。
『特定フリーランス事業の特別加入団体』を通じて、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
特別加入を検討されている方へ
弊社を通じて労災保険の特別加入が可能です。
加入を希望される場合や、ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
※年間の保険料は、休業(補償)等給付などの給付額算定の基礎となる給付基礎日額(日額の収入を基準とし、3,500円〜25,000円までの16段階から選択)の365日の0.3%です。
Q&A
- 仲介業者は特定業務委託業者に該当しますか?
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単に仲介している場合には該当しません。しかし、フリーランスに対して再委託をしている場合や、実質的にフリーランスに業務委託をしていると言える場合には該当します。
- 取引の条件を明示する場合、明示事項が掲載されたURLの送付や、PDFの添付でも良い?
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認められます。
- 支払い期日が金融機関の休業日に当たる場合、翌営業日に支払っても問題ない?
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支払い日が金融機関の休業日に当たる場合は、
1:支払いを順延する期間が2日以内である場合であって、
2:支払日を金融機関の翌営業日に順延することを、あらかじめ書面または電磁的方法で合意しているときは、結果として給付を受領した日から60日を超えて報酬を支払われても問題とはしません。
- 再委託の場合、支払い期日の例外があるのはなぜ?
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元委託者から支払いを受けてないのにも関わらず、再委託先のフリーランスに報酬をしはらうことは、事業経営上大きな負担を生ずる可能性があるためです。このため、支払期日の例外を認めることとなりました。
- 事業所で雇用している従業員が副業しています。この法律は適用されますか?
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副業で行う事業について、事業者として他の事業所から業務委託を受けている場合には、この法律の「フリーランス」にあたります。