ストレスチェック制度について
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が増え続けています。仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが、企業にとって益々重要な課題となっています。
こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」が創設されました(平成27年12月1日施行)。
この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)を主な目的としています。
【実施義務】
労働者が「常時50名以上」の全事業場
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。
常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みます。
また派遣社員については、原則「派遣元」が実施義務を負っていますが、「派遣先」で集団分析を行う等の必要性から、「派遣元」および「派遣先」の2ヶ所での実施が望ましいとされています。
なお、労働者が50名未満の事業場については、「努力義務」となっています。
【目的】
メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善
ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。
【実施と報告】
毎年1回の実施と労基署への報告
ストレスチェックと面接指導は1年以内ごとに1回実施し、その実施状況を労働基準監督署へ報告しなければなりません。
報告義務を怠った場合、労働安全衛生法100条の違反となり、 50万円以下の罰金が課せられます。
【対象者】
常時使用する労働者が対象
ストレスチェックの受検対象者は、契約期間に定めのないフルタイムの正社員やパート・アルバイトで、労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることが条件です。
契約期間に定めのある労働者でも、その期間が1年以上、または1年以上使用されている場合はストレスチェックの実施対象者になります。
【実施者】
医師または保健師や精神保健福祉士など
ストレスチェックの実施者は、人事部などで人事権がある方は実施者にはなれません。
また、機微な個人情報を取り扱うことから、実施者となれるのは、法令で定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されます。
このほか、歯科医師、看護師、公認心理師も実施者になることができます。
【実施事務従事者】
企業の人事権を持たない衛生管理者や職員等
産業医や保健師などの実施者(主に委託先)の補助を行うことができる実施事務従事者を事業者は指名することができます。
実施事務従事者の主な業務は、調査票の回収や実施者との連携などの事務作業を行います。
ストレスチェック制度 7つの義務
ストレスチェック制度には大きく分けて7つの義務があります。
義務1
事業者はストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、衛生委員会等におけるストレスチェック制度の実施方法や状況、改善等について調査審議すること。
義務2
事業者は従業員に対して1年内ごとに1回、定期的にストレスチェックを行うこと。
義務3
事業者はストレスチェックを受けた従業員に対して、実施者から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。また従業員の同意を得ないで、事業者に検査の結果を提供してはならない。
義務4
事業者は高ストレスに該当される従業員が医師による面接指導を受けることを希望する場合、医師による面接指導を行わなければならない。
義務5
事業者は医師の面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を5年間保存しなければならない。
義務6
事業者は面接指導の結果に基づき、従業員の健康を保持するため医師の意見を聴かなければならない。
義務7
事業者は医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、従業員の実情を考慮して労働環境を改善する等の適切な処置を講じなければならない。
2つの努力義務
さらに2つの努力義務があります。
努力義務1
ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
努力義務2
当該集団の従業員の心理的な負担を軽減するための、適切な措置を行うよう努めなければならない。
健康診断との違いは?
ストレスチェックと健康診断には違うところがあります。
健康診断は従業員に受ける義務があります。一方、ストレスチェックは事業場の実施は義務付けられていますが、従業員には受ける義務はありません。直近の厚生労働省の統計では78%の受検率となっていて、実際には8割近くの人がストレスチェックを受けています。
また、診断の結果報告についても違いがあります。健康診断の結果は事業場に報告されますが、ストレスチェックの診断結果は本人の同意がない限り、事業場側には知る権利はありません。結果を知ることができるのはストレスチェックの実施者、及び実施事務従事者のみです。
ストレスチェック実施時の留意事項
実施に当たっては、実施者は以下の点に特に留意して取り組むことが求められます。
1. 安心して受検してもらう環境づくりに努めること
ストレスチェックの結果は労働者の同意がなければ事業者に提供しては ならないことや、検査の実施の事務に従事した者の守秘義務が規定されているといった、労働者のプライバシーへの配慮を求めた法律の趣旨を踏まえる必要があります。
また、ストレスチェックは、自記式の調査票を用いて行うため、労働者が自身の状況をありのままに答えることのできる環境を整えることが重要です。安心して答えられる環境にないと、労働者によって回答が操作され、労働者や職場の状況を正しく反映しない結果となるおそれがあることに留意しなければなりません。
2. 検査を受ける受検者以外の方にも配慮すること
例えば、ストレスチェックを受けた労働者の所属部署の責任者にとっては、 そのストレスチェック結果は責任者としての人事労務管理・健康管理能力の評価指標として用いられる可能性があるため、そうした責任者に不利益が生じるおそれにも配慮する必要があります。
3. 安心して面接指導を申し出られる環境づくりに努めること
面接指導の申出がしやすい環境を整えないと、高ストレスの状況にある労働者がそのまま放置されるおそれがありますので、労働者が安心して医師の面接を希望する旨申し出られるように配慮する必要があります。
ストレスチェックは実施して終わりではありません。その結果から、事業者としてどのように組織改善・労働環境の改善ができるかを考えて対処をしていくことが重要です。