お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

令和5年1月から、傷病手当金支給申請書が新様式となりました。
その為、新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いにはなりますが、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合、「申請者本人が、申請書4ページ目を記入し、提出」となりました。
検査結果のコピー、陽性登録のスクリーンショットがあっても、申請書4ページ目の提出は必要です。

記入する箇所については、下記リンク先をご確認ください。

記入のポイント

・「労務不能と認めた期間」欄に、”申請期間と同一の日付”を記入する。
・「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか。」に原則2を記入する。
 ただし、病院で検査をしたり受診した場合は1を記入する。

※14日以上の休業がある場合は別途「療養状況申立書」の提出が必要です。

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