お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
令和5年1月から、傷病手当金支給申請書が新様式となりました。
その為、新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いにはなりますが、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合、「申請者本人が、申請書4ページ目を記入し、提出」となりました。
※検査結果のコピー、陽性登録のスクリーンショットがあっても、申請書4ページ目の提出は必要です。
記入する箇所については、下記リンク先をご確認ください。
記入のポイント
・「労務不能と認めた期間」欄に、”申請期間と同一の日付”を記入する。
・「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか。」に原則2を記入する。
ただし、病院で検査をしたり受診した場合は1を記入する。
※14日以上の休業がある場合は別途「療養状況申立書」の提出が必要です。