キャリアアップ助成金 (賞与・退職金制度導入コース)とは?
「キャリアアップ助成金 (賞与・退職金制度導入コース)」 は就業規則に定めることで、有期雇用労働者等の賞与・ 退職金制度を新たに設け、支給・積立てを行った場合に対象となります。
ポイント
まずは、キャリアップ計画を作成し、都道府県労働局へ提出してください。就業規則の改定も必要です。
賞与・退職金制度
このコースにおける賞与または退職金とは、①賞与・ボーナス(半期50,000円以上)、②退職金(月3,000円以上6か月積み立て)に該当している必要があります。
支給される額(金額は中小企業の場合)
1事業所当たり 38 万円<生産性要件が認められれば48 万円>です。
※1事業所当たり1回のみの支給
同時に、賞与・退職金制度両方を設けた場合は
1事業所当たり 16 万円<生産性要件が認められれば19 万 2,000 円>が加算されます。
「生産性要件」とは
助成金の支給申請を行う直近の会計年度の「生産性」が、
- その3年度前に比べて6%以上伸びていること
または、
- その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
キャリアアップ助成金の流れ
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キャリアアップ計画書の作成
キャリアアップ計画書を作成して、管轄のハローワーク(各労働局助成金センター等)に提出します。賞与・退職金制度を規定する前日までに提出する必要があります。
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賞与 ・ 退職金制度の導入
制度導入後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
当該制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等の基本給及び定額で支給されている諸手当が、制度導入前と比べて減額していないことが条件です。
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審査・支給決定
申請状況により、審査に時間を要する場合があります。
対象となる事業主
次の①~⑤すべてに該当する事業主が対象になります。
- その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主
- 次のどちらかに該当または、その両方に該当する事業主(対象労働者1人当たり)
(a) 賞与は、6 ヶ月分として 50,000 円以上支給した事業主
(b) 退職金については、1ヶ月分として 3,000 円以上を 6 ヶ月分または6 ヶ月分相当として18,000 円以上積立てをした事業主 - 導入した制度を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主
- 導入した制度を初めての賞与の支給または退職金の積み立て後6か月以上運用している事業主
- 支給申請日に賞与または退職金制度、その両方を継続して運用している事業主
支給申請
初めての賞与の支給または退職金の積立て後 6 ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して 2 ヶ月以内(原則)に申請します。
必要書類
- キャリアアップ助成金支給申請書
- 賞与、退職金制度導入コース内訳
- 支給要件確認申立書
- 支払方法、受取人住所届
添付書類
- 管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書(写)
- 制度導入前後の就業規則等(写)
- 制度導入前後の対象労働者全員の雇用契約書または労働条件通知書等
- 制度導入前後の対象労働者全員の出勤簿、タイムカード等(写)
- 対象労働者全員の初回の支給、 積み立て前後および賞与支給月分の賃金台帳等
- 賃金台帳等に関する確認書
- (中小企業の場合)事業所確認票(様式第4号)または履歴事項証明書
- (退職金制度を導入する場合)対象労働者に係る積立金等が確認できる書類
※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
キャリアアップ助成金に関して、何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。