コラム
育児・介護休業法の改正について
2022年4月より、育児・介護休業法の改正が順次施行されます。
改正内容については、今後コラムにて解説いたします。
過去、育児休業は頻繁に改正が行われております。人事担当者の方は、自社の就業規則について、まず過去の法改正を反映した就業規則になっているかの確認をしてください。
そのうえで4月以降の対応として育児・介護休業の対象となる労働者の条件を確認し、就業規則の変更や従業員への説明などが必要となります。
過去の改正
平成29年1月1日改正
●介護休業の分割取得(年間通算93日を3回まで分割して取得可能)
●介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位で取得可能に)
●介護のための所定労働時間の短縮措置等
●介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
●有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
●子の看護休暇の取得単位の柔軟化
●育児休業等の対象となる子の範囲
●いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
平成29年10月1日改正
●保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に
令和3年1月1日改正
●子の看護休暇・介護休暇が時間単位で、かつ全ての労働者が取得できるように
これからの改正
令和4年4月1日改正
●雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日改正
●産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
●育児休業の分割取得が可能に
令和5年4月1日改正
●育児休業取得状況の公表の義務化(対象は従業員1,000人を超える企業)