コラム

第1回 年末調整とは~概要と法改正~

総務や経理担当者にとって、1年の締めくくりとなる「年末調整」の時期になりました。
今月は、4回にわたって、年末調整についての解説を更新していきます!

第1回目は、年末調整の概要と、令和3年度の法改正についてです。

~概要~

年末調整とは、毎月の給与や賞与から源泉徴収されている所得税・復興特別所得税(給与明細上 は、「源泉所得税」と表記されていることが多いです)の税額と、その年に払わなければならない本来の年税額を比較し、過不足を精算する手続きです。

年税額よりも多く徴収してしまっていたら還付され、徴収額が年税額よりも少なかったら追加で徴収されます。

~年末調整はいつ行う?~

年末調整は、「本年最後に給与を支払う際」に行います。
多くは、12月の給与の支給日に行いますが、末締め10日支給等は1月の支給日で行う場合もあります。

~年末調整の対象者は?~

主な対象

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  • 給与の総額が2,000万円以下の人

その他にも、下記の場合は年の途中で行う年末調整の対象となります。

  • 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く。)
  • 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  • パートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く。)

年末調整の対象となる人からは、
「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除申告書」、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という3枚の申告書を提出していただく必要があります。
第2~4回目の更新では、この3枚の申告書について、1つずつ更新していきますので、是非ご覧ください!

~令和3年度の法改正について~

本年の主な改正は、下記の通りです。

1.税務関係書類における押印義務の改正

扶養控除申告書などの年末調整の際に使用する書類に関して、従業員等に押印をしていただく必要がなくなりました。
(※clovicにて年末調整をさせていただいている事業所様には、ご本人様の意思確認の為、押印をお願いしております。)

2.源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正

年末調整における各種申告書を従業員から電子データで回収する場合に、事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がありましたが、不要となりました。

改正事項につきまして、詳しくは国税庁によるパンフレットをご覧ください。

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