65歳超雇用推進助成金
定年延長、⾼年齢者が働きやすい制度‧設備などに取り組んだとき。
65歳超雇用推進助成金とは
最大160万円!
65歳以上への定年の引き上げや廃止、継続雇用制度導入等の「65歳超継続雇用促進コース」、高年齢者向けの雇用管理制度の整備(新たな評価・賃金制度など)する場合の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期契約労働者に転換する場合の「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースで構成されています。定年引上げには会社の人件費高騰というリスクもありますので、メリット、デメリットの把握は必須です。
対象条件
60歳以上の社員を雇用している企業が積極活用!「高年齢者を積極的に雇用していきたい」、「社員に末永く働いてほしい」とお考えの企業の方にオススメの助成金です。
雇用保険に加入していること
支給申請日の前日において、 1 年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること など
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65歳超雇用推進助成金の3つのコース
①65歳超継続雇用促進コース
労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
次のいずれかを実施したこと
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の廃止
- 希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
主な支給要件
- 1年以上継続して雇用されている、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者がいる事
- 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
高年齢者雇用管理の措置をとること
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備のために、次の取組みをしたこと
- 高年齢者の評価制度、賃金・人事制度の導入·改善
- 高年齢者の希望や負担軽減のための労働時間制度・在宅勤務制度の導入・改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働ける研修制度の導入・改善 など
- 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 など
③高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画書を作成し、就業規則等に定められた制度に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約社員を無期雇用に転換したこと
無期転換の日に、満64歳未満であること
転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給すること
助成額(令和6年度)
①65歳超継続雇用促進コース
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
社員数 /実施制度 | 65歳への定年引上げ | 66~69歳への 定年引上げ(5歳未満) | 66~69歳への 定年引上げ(5歳以上) | 70歳以上への 定年引上げ(注) | 定年の 定めの廃止(注) |
---|---|---|---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
社員数/実施制度 | 66~69歳への 継続雇用の引き上げ | 70歳以上への 継続雇用の引き上げ(注) |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
他社による継続雇用制度 措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引き上げ | 70歳以上への 継続雇用の引き上げ(注) |
---|---|---|
支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(令和6年度)
中小企業 | 大企業 | |
---|---|---|
雇用管理整備計画の実施に要した費用の額に 次の助成率を乗じた額 |
60% | 45% |
- 雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントとの相談経費は、初回は50万円の費用を要したものとみなします。2回目以降は50万円を上限とする経費の実費を対象経費とします。支給申請には、実施後の状況を記録した書面が必要です。
③高年齢者無期雇用転換コース(令和6年度)
中小企業 | 大企業 | 備考 | |
---|---|---|---|
対象社員1人につき | 30万円 | 23万円 | 1年度当たり10人を限度 |