コラム
育児・介護休業法 改正後のポイント
今回の改正により、就業規則の改定が必要となります。
① 令和4年4月1日施行の改正
- 有期労働者の育児休業および介護休業の取得要件の緩和
(「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件削除)
②「公布日から1年6カ月を超えない範囲内で政令で定める日」施行の改正
- 「出生時育児休業」に関する規定の追加
- 「パパ休暇」規定の削除 ・育児休業の取得回数を「1回」から「2回の分割可」に変更
- 1歳~1歳6ヶ月、1歳6か月~2歳までの休業の申出時期等についての規定
育児休業申出の撤回に関する規定の修正 ②の施行日は未定ですが、令和4年10月前後に施行されることが見込まれます。
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